更新日:2024年9月6日
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山形県外から移住された若者世帯(40歳未満)・子育て世帯(15歳未満の世帯員帯同)に対して、各10万円の支援金を給付します。
以下のA~Cに該当する移住者が、要件1.をすべて満たし、かつ、2.または3.のいずれかに該当する場合に対象となります。
A:Uターン(本県に住んだことのある人)
県外に住所を変更し、在学期間を除き継続して3年
を超えて県外に居住した後、再度県内市町村に転入
B:Iターン(本県に住んだことのない人)
県内市町村に居住したことのない方が、新たに県内
市町村に転入
C:地域おこし協力隊員
協力隊を退任後引き続き着任した市町村に居住、
または、新たに県内他市町村に居住
※協力隊着任時に、Uターン、Iターンの要件に合致
要件1.
・令和6年4月1日から令和6年12月31日までに、県外から県内の市町村に転入したこと。
(地域おこし協力隊員退任者は、退任日の翌日が当該期間内であること。)
・転入の前日までに「やまがた暮らし移住登録」に登録していること、または、次のいずれかの公的相談窓口等を利用していること。
公的相談窓口:やまがた暮らし・しごとサポートセンター、一般社団法人ふるさと山形移住・定住推進センター、山形県ひとり親家庭応援センター、マザーズジョブサポート山形、マザーズジョブサポート庄内、山形県ナースセンター、山形県福祉人材センター、やまがたチャレンジ創業応援センター、山形県プロフェッショナル人材戦略拠点、山形県信用保証協会、やまがた21人財バンク、山形県若者就職支援センター山形プラザ、山形県若者就職支援センター庄内プラザ、公益財団法人やまがた農業支援センター、一般社団法人山形県農業会議、山形県林業労働力確保支援センター、山形県漁業経営・就業支援センター、山形県漁業協同組合、移住先の市町村の移住に関する相談窓口・転入後「移住完了アンケート」に回答していること。
・県内に定住する意思をもって、県外から県内の市町村に生活の本拠地及び住所を移したこと。
・転勤・進学による転入ではないこと。
・世帯員を含め、政府の移住支援金(東京23区内に在住・通勤していたこと等を要件とするもの)の受給者または対象者でないこと。
・世帯員を含め、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・世帯員を含め、風俗営業又は性関連特殊営業に該当する事業を行う者でないこと。
要件2.(若者世帯)
令和6年4月1日時点で18歳以上40歳未満であること。
要件3.(子育て世帯)
令和6年4月1日時点で15歳未満の世帯員を帯同して転入していること。
1世帯あたり10万円
上記要件2.(若者世帯)、要件3.(子育て世帯)のいずれにも該当する場合には20万円
1.「やまがた暮らし移住登録(外部サイトへリンク)」への登録(やまがたe申請)
2.「移住完了アンケート」への回答(やまがたe申請)
※「やまがた暮らし移住登録」を完了された方に「移住完了アンケート」のURLを送付します。
3.「やまがたe申請」内の申請ページから申請ください
※「移住完了アンケート」に回答された方に「山形県若者・子育て世帯移住支援金」申請のURLを送付します。
「別記様式第1号(交付申請書兼実績報告書)」※1
「別記様式第2号(誓約書及び同意書)」※2
「戸籍の附票謄本(世帯全員)の写し(申請日から3か月以内に発行されたもの)」※3
「支援金の振込先とする申請者名義の預貯金口座の通帳の表紙および表紙裏面の写し」
(通帳がない口座の場合は、登録口座ページを印刷したもの)
※1,2申請フォーム上で必要項目を入力することで、自動作成される書類です。
※3申請ページにて、電子データ(画像データ等)で提出ください。
令和7年1月17日(金曜日)まで
お問い合わせ