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更新日:2024年8月5日

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大規模災害による旅券(パスポート)手数料の免除について

大雨や台風などの災害により被害に遭われた方は、パスポートの申請にかかる旅券発給手数料の免除を受けることができます。免除を受けようとされる方は、通常のパスポート申請に必要な書類に加えて、以下に示す必要書類を添付し申請していただく必要があります。

対象者・申請期限

災害救助法又は被災者生活再建支援法が適用された災害で被害を受けた方で、次のいずれの要件にも該当する場合に対象となります。

  1. 居住していた住宅が被災により全壊・半壊・床上浸水の被害を受けたこと
  2. 被災時に災害救助法等の適用市町村に住民登録を有していたこと

申請期限は、災害救助法等の適用日から1年間になります。

〔山形県内における最近の災害救助法等の適用事例〕

災害名

災害発生日(法適用日)

災害救助法等適用市町村

申請期限

令和6年7月25日からの大雨

令和6年7月25日

鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、村山市、尾花沢市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、三川町、庄内町、遊佐町

令和7年7月24日

必要書類

通常のパスポート申請に必要な書類に加えて、次の書類が必要になります。

  1. 罹災証明書の原本(被害の程度を確認できるもの)
  2. 住民票の写し(被災時に被災地に居住していたことが確認できるもの)
  3. 免除申請書(旅券事務所窓口にあります)

注意事項

手数料免除の適用は、窓口での紙申請のみとなります。

お問い合わせ

みらい企画創造部国際人材活躍・コンベンション誘致推進課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-647-2566

ファックス番号:023-646-8819

※上記の電話番号とファックス番号は、山形県パスポートセンター(霞城セントラル2階)直通の番号になります。