ホーム > 教育・文化 > 国際関係 > 海外渡航・パスポート手続き > 大規模災害による旅券(パスポート)手数料の免除について
更新日:2024年8月5日
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大雨や台風などの災害により被害に遭われた方は、パスポートの申請にかかる旅券発給手数料の免除を受けることができます。免除を受けようとされる方は、通常のパスポート申請に必要な書類に加えて、以下に示す必要書類を添付し申請していただく必要があります。
災害救助法又は被災者生活再建支援法が適用された災害で被害を受けた方で、次のいずれの要件にも該当する場合に対象となります。
申請期限は、災害救助法等の適用日から1年間になります。
災害名 |
災害発生日(法適用日) |
災害救助法等適用市町村 |
申請期限 |
令和6年7月25日からの大雨 |
令和6年7月25日 |
鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、村山市、尾花沢市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、三川町、庄内町、遊佐町 |
令和7年7月24日 |
通常のパスポート申請に必要な書類に加えて、次の書類が必要になります。
手数料免除の適用は、窓口での紙申請のみとなります。
お問い合わせ
※上記の電話番号とファックス番号は、山形県パスポートセンター(霞城セントラル2階)直通の番号になります。