パスポート申請のご案内(R5.03)
旅券(パスポート)について
旅券(パスポート)は、日本国政府が渡航者の国籍・氏名などの身元を国際的に証明し、併せて国民を通路支障なく旅行させ、同人に必要な保護と扶助を与えるよう要請する公文書です。
旅券(パスポート)は、海外への渡航の際に、必要な公文書ですので、「盗難」、「紛失」に注意し、大切に管理・保管してください。
特に、海外旅行中は、パスポートの厳重な管理を行い、紛失・盗難に十分注意しましょう。
旅券の取扱いについて御注意ください。
-
旅券の有効期間の確認について
渡航する国・地域によっては、査証申請時又は入国時に必要な旅券の残存有効期間を設けている場合がありますので、事前に確認してください。
- 旅券番号について
新たに旅券が発給されるたびに旅券番号は変わります。
新たに旅券を発給申請する場合で、飛行機等のチケットを予約する際には、旅券番号の取扱いに十分注意してください。
- 旅券の管理・保管について
旅券をどこにしまったか分からなくなったり、部屋を片付ける際に処分してしまったりする方が多数いらっしゃいます。
旅券は、他の書類に紛れ込んだりしないように保管場所を決めて大切に保管してください。
- 山形県内で申請できるのは、原則として山形県内に住民登録している方です。
- 山形県内に住民登録していない方で旅券の発給を希望する方は、居所申請をクリックしてください。
- 旅券の有効期間には、5年と10年の2種類あります。
- 18歳以上の方は、5年旅券と10年旅券のどちらかを選択できます。
- 18歳未満の方は、5年旅券になります。
- 年齢にかかわらず、渡航には1人1冊の旅券が必要です。
旅券(パスポート)の発給申請について、知りたい項目をクリックしてお調べください。
なお、不明な点については、直接、旅券(申請・交付)窓口にお問い合わせください。
【目次】
1.旅券申請(旅券交付)窓口
2.旅券の発給申請に必要な書類
3.必要な書類と注意事項
- (1)各申請書等
(ダウンロード申請書(外務省「パスポート申請書ダウンロード」ホームページ(外部サイトへリンク)から申請書の記載事項を入力し印刷した旅券申請書)を用いての申請が可能です。なお、印刷したダウンロード申請書の「所持人自署」欄に申請者が署名する際には、署名が薄くなったりかすれたりしないように、色濃くはっきりと記載するように注意願います。)
- (2)戸籍謄本(発行日から6か月以内のもの)
- (3)写真
- (4)本人確認書類
- (5)居所申請(山形県内に住民登録されていない方の申請の場合)
- (6)旅券申請同意書(PDF:20KB)(申請者が18歳未満の場合、申請書の法定代理人署名の代替として提出するもの)
法定代理人の方が、諸事情により旅券申請に同意できない(したくない)場合には、パスポートセンターにご相談ください。
※令和4年4月1日以降、法定代理人(親権者)の同意が不要となる年齢が、20歳以上から18歳以上に引き下げられました。
4.代理人を通じて申請書を提出する場合
5.刑罰等関係に該当する方
6.交付までの日数
7.旅券の受領
8.手数料
9.「旅券(パスポート)の申請案内及び記入例等(R5.3改訂)」(PDF:3,007KB)
10.旅券の氏名の表記の仕方(ヘボン式ローマ字の綴り方と注意点)
11.緊急発給を申請する場合(海外で邦人が事故、病気、天災などで生死にかかわる状況にあり、その親族等関係者が緊急に渡航する場合)
12.パスポートセンターの駐車場
関連リンク
旅券(申請・交付)窓口は、下表のとおりとなっていますが、祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は休みです。
1.発給申請の場合、17時で審査業務終了となります。
申請手続き、確認等に時間を要しますので、16時頃までに来所されるようお願いします。
2.日曜日に受領できるのは、パスポートセンターのみです。
3.鶴岡市、酒田市、天童市に住民登録されている方が利用できる旅券窓口は、住民票のある市役所及びパスポートセンターに限定されます。
- 鶴岡市、酒田市に住民登録されている方は、庄内総合支庁での旅券の発給申請、受取り等はできませんので、ご留意ください。
旅券(申請・交付)窓口一覧
旅券窓口 |
所在地・電話番号 |
業務時間 |
山形県パスポートセンター |
〒990-8580
山形市城南町1-1-1
霞城セントラル2階
電話023-647-2566 |
申請 |
月から金曜日9時から17時
|
交付 |
月から木曜日9時から18時
金・日曜日9時から17時
|
村山総合支庁
西村山地域振興局
旅券事務室(1階)
|
〒991-8501
寒河江市大字西根字石川西355
電話0237-86-8197 |
月から金曜日9時から17時
|
村山総合支庁
北村山地域振興局
旅券事務室(1階)
|
〒995-0024
村山市楯岡笛田4-5-1
電話0237-47-8607 |
最上総合支庁
旅券事務室(1階) |
〒996-0002
新庄市金沢字大道上2034
電話0233-29-1218 |
置賜総合支庁
旅券事務室(1階) |
〒992-0012
米沢市金池7-1-50
電話0238-26-6001 |
置賜総合支庁
西置賜地域振興局
旅券事務室(1階)
|
〒993-8501
長井市高野町2-3-1
電話0238-88-8202 |
庄内総合支庁
旅券事務室(1階)
|
〒997-1392
東田川郡三川町大字横山字袖東19-1
電話0235-66-5408 |
鶴岡市役所本所市民課
(1階)
(各地域庁舎でも申請を受け付けます。)
|
〒997-8601
鶴岡市馬場町9-25
電話0235-25-2111
(内線140)
|
月から金曜日8時30分から17時15分
|
酒田市役所市民課(1階) |
〒998-8540
酒田市本町2-2-45
電話0234-26-5723
|
月から金曜日8時30分から17時15分
|
天童市役所市民課(1階) |
〒994-8510
天童市老野森1-1-1
電話023-654-1111
(内線717)
|
月から金曜日8時30分から17時15分
|
※パスポートセンターの駐車場
パスポートセンターで申請・受領手続きをされる方で、自家用車を利用された場合は、次の駐車場の駐車券をご持参いただければサービス券を交付します。(ただし、サービス券の交付は、申請手続きの完了時(最大1時間分)と、受領手続きの場合(最大30分)に限定させていただいています。)
- 霞城セントラルパーキング
- 山形駅東口交通センター駐車場
なお、旅券の申請・受領以外の案内や相談のみの場合は、サービス券の交付は行っておりません。
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1.旅券の発給申請を行う際に、必要な書類は下表のとおりです。
該当する箇所をクリックしてみてください。
- 初めて申請する方、前の旅券の有効期限が切れた方
- 前の旅券の有効期限は切れていないが、更新(切替申請)したい方
- 戸籍上の氏名や都道府県名などに変更があった方又は査証欄の余白が見開き3ページ以下になった方
- 旅券を紛失、盗難、焼失された方
2.各申請書等は各旅券窓口にあります。
【その他に、一般旅券発給申請書(5年用又は10年用)は、県庁1階ロビー(県民相談室)、村山総合支庁(総合案内窓口)及び山形市役所(市民相談課、市民課窓口)にもあります。】
(ダウンロード申請書(外務省「パスポート申請書ダウンロード」ホームページ(外部サイトへリンク)から申請書の記載事項を入力し印刷した旅券申請書)を用いての申請が可能です。
なお、印刷したダウンロード申請書の「所持人自署」欄に申請者が署名する際には、署名が薄くなったりかすれたりしないように、色濃くはっきりと記載するように注意願います。)
3.前回取得した旅券
以前、旅券を取得したことがある方は、最後に取得した旅券をご持参ください。
(重要)有効期間内の旅券の切替等として新たな旅券を申請(切替申請)する場合、残存有効期間のある旅券を提示していただかないと申請できません。
申請の方法
|
次の方が申請する場合 |
必要な書類等 |
1 |
- 初めて申請する方
- 前の旅券の有効期限が切れた方
- 紛失・盗難・焼失により紛失届を提出し、新たに申請する方
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1.一般旅券発給申請書(5年用又は10年用)【各旅券窓口等にあります】<ダウンロード申請書>(外部サイトへリンク)
2.申請書以外に必要な書類
(1)戸籍謄本1通
(2)写真1枚
(3)本人確認書類
3.以前、旅券を取得したことがある方は、最後に取得した旅券
(申請書に旅券番号等を記入していただきます。紛失した場合はその旨旅券窓口で説明してください。)
4.山形県内に住民登録されている方は、住民票の提出は不要です。
山形県内に住民登録をされていない方の場合、住民票の他に、県内に居住していることを証明する書類が必要です。(居所申請)
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2 |
(留意点)
- 新たに旅券が発給されるたびに旅券番号は変わります。
- 有効期間中の旅券は、発給申請時に窓口で提示いただき、交付時に返納していただきます。
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1.一般旅券発給申請書(5年用又は10年用)【各旅券窓口にあります】<ダウンロード申請書>(外部サイトへリンク)
2.申請書以外に必要な書類
(1)残存有効期間が1年未満の旅券(本人確認書類となります。)
(2)写真1枚
3.山形県内に住民登録されている方は住民票の提出は不要です。
山形県内に住民登録をされていない方の場合、住民票の他に、県内に居住していることを証明する書類が必要です。(居所申請)
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3 |
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(1)新しい旅券を申請する場合
(留意点)
- 新たに旅券が発給されるたびに旅券番号は変わります。
- 有効期間中の旅券は、発給申請時に窓口で提示いただき、交付時に返納していただきます。
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1.一般旅券発給申請書(5年用又は10年用)【各旅券窓口等にあります】<ダウンロード申請書>(外部サイトへリンク)
2.申請書以外に必要な書類
(1)有効旅券(本人確認書類となります。)
(2)戸籍謄本1通(査証欄の余白なしの場合は不要です。)
(変更する事項について、変更前と現在までの状況が確認できるものが必要です。)
(3)写真1枚
3.山形県内に住民登録されている方は、住民票の提
出は不要です。
山形県内に住民登録をされていない方の場合、住民票の他に、県内に居住していることを証明する書類が必要です。(居所申請)
|
(2)今お持ちの旅券と残存有効期限が同一の旅券を申請する場合
(留意点)
- 手数料は、6,000円です。
- 新たに旅券が発給されるたびに旅券番号は変わります。
- 有効期間中の旅券は、発給申請時に窓口で提示いただき、交付時に返納していただきます。
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1.一般旅券発給申請書(残存期間同一用)【各旅券窓口にあります】<ダウンロード申請書>(外部サイトへリンク)
2.申請書以外に必要な書類
(1)有効旅券(本人確認書類となります。)
(2)戸籍謄本1通(査証欄の余白なしの場合は不要です。)
(変更した事項について、変更前と現在までの状況が確認できるものが必要です。)
(3)写真1枚
3.山形県内に住民登録されている方は、住民票の提出は不要です。
山形県内に住民登録をされていない方の場合、住民票の他に、県内に居住していることを証明する書類が必要です。(居所申請)
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4 |
(留意点)
- 必ず本人から直接届け出をしていただきます。
- 書類の記入及び申請に時間がかかりますので、時間に余裕を持ってお越しください。
- 新たな旅券の発給を希望される場合には、この他に、発給申請(上記1による)をしていただくことになります。
- 新たに旅券が発給されるたびに旅券番号は変わります。
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1.紛失一般旅券等届出書【各旅券窓口にあります】
2.届出書以外に必要な書類
(1)旅券の紛失又は焼失を立証する書類
ア盗難や自宅外で紛失し第三者に旅券が渡る可能性がある場合には、警察署が発行する遺失(紛失)届受理証明書
イ焼失等した場合は、市町村又は消防署が発行する罹災証明書
(2)写真1枚
(3)本人確認書類
3.山形県内に住民登録されている方は、住民票の提出は不要です。
山形県内に住民登録をされていない方の場合、住民票の他に、県内に居住していることを証明する書類が必要です。(居所申請)
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(1)各申請書等について
- ア.各申請書等は、原則として、申請者本人が記入することになっています。
ただし、幼児等で記入が困難な場合には、法定代理人等が記入することができます。
- イ.申請者が18歳未満の場合は、申請書の裏面に法定代理人(親権者)の署名が必要になります。なお、法定代理人(親権者)が遠隔地にいる等の場合には、申請書への署名の代わりに、旅券申請同意書(PDF:20KB)を提出することも可能です。
※令和4年4月1日以降、法定代理人(親権者)の同意が不要となる年齢が、20歳以上から18歳以上に引き下げられました。
- ウ.一般旅券発給申請書は、5年用と10年用とで異なりますので、注意してください。
(2)戸籍謄本1通
- ア.発行日から6か月以内のものに限ります。
- イ.同一戸籍に記載された方々が同時に申請する場合には、戸籍謄本1通で全員分とすることができます。
- ウ.山形市に本籍のある方は、霞城セントラル2階にある山形市市民課証明コーナーで戸籍謄本をとることができます。
- ア.6か月以内に撮影したものに限ります。
- イ.申請者本人が正面、肩口まで写っているもの。(無帽、無背景)
原則として、装飾品は付けない。
眼鏡は、外されることをお勧めいたします。
- ウ.規格は、次のとおりです。
- たて45mm×よこ35mm(ふちなし)
- 顔(頭のてっぺんからあごまで)の長さ34mm±2mm
- 写真の上端から頭のてっぺんまで4mm±2mmの余白
- 写真の下端からあごまで7mm±2mmの余白
- 写真の左右端から顔の中央まで17mm±2mm
- 左右の端から耳まで2mm以上の余白
- エ.裏面に氏名を記入してください。
- (表面に凸凹ができないように注意)
旅券にふさわしくない写真の例(撮り直していただく場合ありますので、十分に注意してください。)
⇒旅券用提出写真についてのお知らせ(外務省)
- 指定の寸法等の規格を満たしていないもの
- 顔の大きさが規格に合わないもの(大きすぎ・小さすぎ等)
- 不鮮明な(焦点・ピントがあっていない)もの。顔や背景に影があるもの。顔にてかりやムラがあるもの
- 明るさやコントラストが適切でないもの
- 背景と人物の境目がわかりにくいもの(背景は、無地の淡い色で、色を選択できる場合、白よりブルーが望ましい。)
- 背景に椅子等があるなど、無背景でないもの。背景に柄模様やグラデーションがあるもの
- 実際の容姿と著しく異なるもの(例えば、口を開き歯が必要以上に見えているもの)
- 目を大きく見せたり、美白処理、ほくろの修正等をしているもの。左右反転しているもの
- 目の周辺に髪の毛、マスク、メガネ、つけまつげ、まつげエクステ等の一部やその影が入っているもの
- 色付き眼鏡や眼鏡のレンズに光の反射・影がある等、目元がわかりにくいもの
- 眼鏡のフレームが目にかかっているもの
- カラーコンタクト・ディファインを装着しているもの
- 顔の輪郭が隠れているもの
- 装飾品(イヤリング、ピアス、ヘアピン、カチューシャ等)で、目・耳・鼻・唇等が隠れているもの
- 帽子やヘアバンドなどで頭髪を覆っているもの。カツラ(ウィッグ)等で実際の容姿や雰囲気が変わるもの
- 変色しているもの。傷や汚れのあるもの
- デジタル写真の場合、ノイズ(画像の乱れ)、ドット(網状の点)やジャギー(階段状のギザギザ模様)があるもの
- 写真専用紙以外を使用したもの。または、画質が適切でないもの
参考
- アプリや自撮り写真は受付不可ではありませんが、画質が粗く、規格に満たない写真が多いので、写真やかBOX写真機での撮影をお勧めします。
- パスポートセンターで申請される方には、センターの近くで写真を撮ることのできる所を紹介いたします。ただし、乳幼児の場合、撮影できない場合もあります。料金は、440円~1,100円(税込)となっています。
- 各総合支庁では、写真を撮ることができませんので、申請においでになられる前に準備してください。
旅券申請用写真の重要性
- 入国審査の際に、旅券所持者が正真正銘の所持者であるかどうかを入国審査官が審査しますが、旅券の写真は、審査において非常に大きな比重を占めており、容易に本人識別ができる写真であることが求められます。
- 写真が国際規格を外れていると思われる場合、1.入国審査において誤解を生じ、最悪の場合入国を拒否される可能性があります。2.成田空港、羽田空港等に設置された顔認証ゲート等の機械認証を通過できない可能性があります。
- 顔認証技術においては、特に、目と顔の輪郭が重要になっており、顔写真で目が明瞭に確認できなかったり、顔の輪郭が頭髪で隠れていたりしていると出入国審査をスムーズに通過できないので、目と顔の輪郭がはっきりと識別できるような写真を撮るようにしてください。
- 入国審査官が旅券の写真を瞬時に見て、旅券所持者が正真正銘の所持者であるかどうかについて不審や疑問に感じた場合、旅券所持者は質問を受けたり、別室に連れて行かれたりします。このような措置を受けた場合、その後も引き続き質問を受けたり別室に連れていかれたりする例があるようです。
- ある方は、ある国の入国審査の際に別室に連れて行かれ質問を受けた(旅券の写真が原因と本人は感じている。)が、その後も、入国審査の度に毎回、別室に連れて行かれ質問を受けるので困り果て、当パスポートセンターに旅券を変更できないかと相談にみえられたことがありました。しかし、写真の変更を理由にパスポートを作り直すことはできません。
- 旅券に規格に抵触するような顔写真をわざわざ用いて、出入国審査で時間をとられるよりは、審査がしやすい写真を用いて円滑に出入国審査を通過した方が得策だと思います。
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次の書類(現在有効なもの。コピーは不可。)を提示してください
ア.1点で確認できる書類
- 有効な日本国旅券(失効後6か月以内の旅券を含む。)
- 運転免許証(日本国発行の国際運転免許証、仮運転免許証を含む。)
- 船員手帳
- 小型船舶操縦免許証
- 猟銃等所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引士証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 海技免状
- 動力車操縦者運転免許証
- マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード
※「マイナンバーカード」には、顔写真が付いています。「通知カード」には顔写真が付いていないため、本人確認書類となりませんのでご注意ください。
- 官公庁(独立行政法人、特殊法人等を含む)の職員の身分証明書(写真の貼付のあるもの)
- 写真付き身体障がい者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)
イ.2点での確認が必要な書類
「A欄から2点」又は「A欄から1点とB欄から1点を組み合わせての2点」
A欄
- 健康保険被保険者証
- 国民健康保険被保険者証
- 船員保険被保険者証
- 共済組合員証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 国民年金・厚生年金・船員保険の年金手帳、基礎年金番号通知書又は証書
- 一般旅券発給申請書に押印した印鑑にかかる印鑑登録証明書(提出の日前6か月以内に作成されたもの)
B欄
- 学生証(写真貼付・生年月日記載のあるもの)
- 会社の身分証明書(写真貼付・生年月日記載のあるもの)
- 公の機関が発行した資格証明書(写真貼付のあるもの)
- 知事が認めるもの
- 母子手帳(小学生以下の場合に限る)
- 療育手帳
- 失効旅券(失効後6か月を超えるもの)
- 在学証明書
- 本籍地市町村発行の身分証明書
- 身体障がい者手帳(写真貼替防止のないもの)
- 直近の納税証明書(所得税・住民税に限る)
- 生活保護受給証明書
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- ア.山形県内に住民登録をしないで、山形県内に一時的に居所を定めている方(単身赴任の方や学生など)については、山形県内で旅券申請を行うことができる場合があります。旅券窓口までお問い合わせ願います。
逆に、県内に住民登録があり、県外に単身赴任や就学している場合には、実際に住んでいる都道府県で申請が可能となることもありますので、お住まいのところにあるパスポートセンター等の旅券事務室に確認してください。
- イ.上記⑷の書類の他に必要な書類は、1.住民票(発行日から6か月以内のものに限る。)と、2.県内に居住していることの証明書(直近の申請者宛の消印のある郵便物や電気等公共料金請求書等で、発行日から6か月以内のもの。)です。
- ウ.一時帰国の方は、一時帰国であることの証明(査証や外国人登録証等)が必要になります。
- エ.申請者本人に申請していただく必要があります。(代理提出はできません。)
(6)その他
有効旅券を損傷した方は、旅券窓口までお問い合わせ願います。
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- 旅券の発給申請は、本人が行うのが原則ですが、申請者の指定する方が代わって申請書を提出することもできます。
ダウンロード申請書(外部サイトへリンク)を用いての代理人による代理提出が、平成30年10月1日以降できるようになりました。
(ただし、申請書は申請者本人が記入することが必要です。なお、印刷したダウンロード申請書の「所持人自署」欄に申請者が署名する際には、署名が薄くなったりかすれたりしないように、色濃くはっきりと記載するように注意願います。)
この場合、必要な書類は次のとおりです。
- ア.本人の申請に必要な本人確認書類(原本。上記3⑷本人確認書類のとおり)
- イ.代理人の本人確認書類(原本)
- ウ.「申請書類等提出委任申出書」(申請書裏面)への記入:申請者本人及び代理人の記入が必要。ただし、親権者が18歳未満の子の代理提出を行う場合は不要です。
- 旅券の損傷、居所申請、刑罰等関係に該当する方の場合、代理提出はできません。
- 10人以上の代理提出の場合は、事前に予約してください。予約がない場合、当日の受付はできない場合もあります。
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申請書表面の下部の「刑罰等関係」欄の項目に該当している(「はい」にレ印を記入した)方は、申請に当たり必要な書類等の確認が必要ですので、パスポートセンターにお問い合わせください。
なお、申請はパスポートセンターでしていただくことになります。
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項目 |
申請窓口 |
交付窓口 |
交付までの必要日数 |
新規旅券・記載事項変更
旅券の発給の場合
|
パスポートセンター |
パスポートセンター |
申請日から6日目 |
総合支庁・鶴岡市・
酒田市・天童市
|
パスポートセンター |
申請日から7日目
|
パスポートセンター |
総合支庁・鶴岡市・
酒田市・天童市
|
申請日から8日目
|
総合支庁・鶴岡市・
酒田市・天童市
|
総合支庁・鶴岡市・
酒田市・天童市
|
申請日から9日目 |
必要日数は、申請日を1日目とし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除いて数えます。
旅券の申請、受け取りは、パスポートセンター以外の総合支庁、鶴岡市、酒田市、天童市でも行うことができます。
鶴岡市、酒田市、天童市の窓口をご利用になれる方は、当該市に住民登録のある方に限定されます。
旅行日程、必要日数等を勘案のうえ、最も都合のよい申請窓口、交付窓口をお選びください。ただし、一度決定した交付窓口は、変更できませんので、ご注意ください。
なお、日曜日に受領できるのは、パスポートセンターのみです。
(ページTOP・目次へ)できる
パスポート発行後6か月以内にパスポートを受け取らないと失効しますが、失効後5年以内に再度、パスポートを申請する場合は、手数料が通常より高くなります。
- 本人による受領(必須)
- ア.旅券の受け取りには必ずご本人がおいでください。本人確認(質問等を含む。)を行った後に交付いたします。
- イ.代理受領はできません。
- ウ.小学生未満の場合は、親権者(両親など)がお連れ願います。
- 受領時に必要なもの
- ア.旅券引換証(申請完了時にお渡しします。なくさないように大切に保管してください。)
旅券引換証を紛失した場合、事情説明書(紛失した経緯等を記載したもの)を提出していただきます。また、本人確認資料を提示していただきますので、旅券引換証を紛失すると、通常よりも受領に時間がかかります。
イ.手数料(所定の収入印紙と山形県収入証紙を準備ください。)
ウ.現有旅券(切替申請又は残存期間有効旅券の申請の場合)
エ.その他申請時に指定されたものがある場合は指定された書類
ア.申請時に、旅券の受領窓口として申請窓口と異なる旅券窓口を指定することもできます。
ただし、一度決定した受領窓口を変更することはできませんので、御留意ください。
イ.鶴岡市、酒田市、天童市に住民登録されている方が利用できる旅券窓口は、住民票のある市役所及びパスポートセンターだけです。
鶴岡市、酒田市に住民登録されている方は、庄内総合支庁での旅券の発給申請、受取り等はできませんので、ご留意ください。
(ページTOP・目次へ)
旅券を受け取る際に、収入印紙と山形県収入証紙で納めてください。
(申請完了時にお渡しする旅券引換書に貼って納めていただきますが、旅券窓口には、貼らずにお持ちください。)
金額の間違い、印紙と証紙の取り違いに注意してください。
旅券申請等の手数料一覧
旅券申請等の種類 |
手数料総額 |
手数料の内訳 |
収入印紙 |
山形県収入証紙 |
10年間有効な旅券(18歳以上) |
16,000円 |
14,000円 |
2,000円 |
5年間有効な旅券(12歳以上) |
11,000円 |
9,000円 |
2,000円 |
5年間有効な旅券(12歳未満) |
6,000円 |
4,000円 |
2,000円 |
残存有効期間同一旅券 |
6,000円 |
4,000円 |
2,000円 |
※令和4年4月1日以降、10年旅券を取得できる年齢が、20歳以上から18歳以上に引き下げられました。
参考
パスポートセンターの近くでは、霞城セントラル1階のコンビニエンスストアで、総合支庁、酒田市役所では売店等で、山形県収入証紙及び収入印紙のセットを取り扱っています。ただし、日によっては、営業時間が終了していたり、休業日だったりすることがありますので、御留意ください。
「山形県収入証紙売りさばき所のご案内」をご覧ください。
なお、収入印紙は、郵便局等で販売しております。
(ページTOP・目次へ)
- パスポートの氏名は、原則として「ヘボン式ローマ字」で表記します。
- ア.これは、旅券法施行規則第5条第3項に「氏名はヘボン式ローマ字によって旅券面に表記する。ただし、申請者がその氏名についてヘボン式によらないローマ字表記を希望し、(…)当該表記が適当であり、かつ、渡航の便宜のため特に必要であると認めるときは、この限りでない。」とあることによるものです。
- イ.初めて旅券を申請される方で、ヘボン式での表記に支障等があり、非ヘボン式での表記を希望される方は、旅券窓口に相談ください。ただし、飛行機等のチケットを非ヘボン式の氏名で予約してしまったという理由では、一切認めておりませんので、留意ください。
- ウ.家族の方の「姓」の表記は、統一するように留意願います。
- パスポートの氏名表記は、一度選択すると、以後その表記は変更できません。
- ア.これは、旅券法施行規則第5条第4項に「旅券面に記載されるローマ字表記は、(…)特に必要と認める場合を除き、変更することができない。」とあることによるものです。
- イ.婚姻等により戸籍の記載事項が変更された場合を除いて、変更が認められた例としては、家族の姓を統一するための1回限りの特例として変更が認められた例があります。この場合、原則として、戸籍筆頭者の表記に統一することになります。
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- ア.旅券の緊急発給は、海外で邦人が事故、病気、天災などで生死にかかわる状況にあり、その親族など関係者が緊急に渡航するにあたり有効な旅券を所持していない場合に、外務省からの要請のもと、人道的な理由から認められる極めて例外的な取り扱いです。
- イ.緊急発給の取扱いは、本県ではパスポートセンターのみで行っております。
旅券の緊急発給を希望する場合は、パスポートセンター、又は外務省(連絡先:代表03-3580-3311)にその旨電話してください。
- ウ.申請にあたり必要な書類は、1.海外で事故等の状況にある者と申請者との続柄を示す書類(戸籍謄本等)、2.事故、病気等の状態にある者の状況を確認できる書類(入院先の診断書等)等です。
- エ.なお、現地(海外)にいらっしゃる関係者が近くの日本国の在外公館の職員に、事故等の状況と旅券の緊急発給申請について説明・依頼することにより、在外公館の職員が状況を確認できた場合には、診断書等の状況を示す書類は割愛できます。
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旅券の氏名をローマ字で表記するにあたっては、次の点に留意してください。
1.ヘボン式ローマ字の綴り方表(下線の字は特に誤りやすいので注意してください。)
アA イI ウU エE オO
カKA キKI クKU ケKE コKO
サSA シSHI スSU セSE ソSO
タTA チCHI ツTSU テTE トTO
ナNA ニNI ヌNU ネNE ノNO
ハHA ヒHI フFU ヘHE ホHO
マMA ミMI ムMU メME モMO
ヤYA ユYU ヨYO
ラRA リRI ルRU レRE ロRO
ワWA ヰI ヱE ヲO
ンN(又はM)※M・B・P音の前の「ん」は「M」となる。
ガGA ギGI グGU ゲGE ゴGO
ザZA ジJI ズZU ゼZE ゾZO
ダDA ヂJI ヅZU デDE ドDO
バBA ビBI ブBU ベBE ボBO
パPA ピPI プPU ペPE ポPO
キャKYA キュKYU キョKYO
シャSHA シュSHU ショSHO
チャCHA チュCHU チョCHO
ニャNYA ニュNYU ニョNYO
ヒャHYA ヒュHYU ヒョHYO
ミャMYA ミュMYU ミョMYO
リャRYA リュRYU リョRYO
ギャGYA ギュGYU ギョGYO
ジャJA ジュJU ジョJO
ビャBYA ビュBYU ビョBYO
ピャPYA ピュPYU ピョPYO
(注)「ヴァ:VAヴィ:VIヴ:VUヴェ:VEヴォ:VO」は使用不可
2.ヘボン式表記の注意点
- (1)撥音(ん):B、M、P音の前の「ん」はNの代わりにMをおく。
(例)難波(ナンバ)NAMBA,本間(ホンマ)HOMMA,三瓶(サンペイ)SAMPEI
- (2)促音(ッ):子音を重ねて示す。
(例)服部(ハットリ)HATTORI,吉川(キッカワ)KIKKAWA
ただし、チ(CHI),チャ(CHA),チュ(CHU),チョ(CHO)に限り、その前に「T」を加える。
(例)発地(ホッチ)HOTCHI,八丁(ハッチョウ)HATCHO
(3)「ヴ」のつく姓名:「V」の入力は不可。
(例)ヴィヴィアン(ヴィヴィアン)BUIBUIAN又はBIBIAN
ヴォードレール(ヴォードレール)BUODORERU又はBODORERU
- (4)ヘボン式では、長音を表記しない。
- 「ウ」を含む長音「ウウ」の場合
(例)日向(ヒュウガ)HYUGA,裕貴(ユウキ)YUKI,優子(ユウコ)YUKO
- 「オ」を含む長音「オウ」の場合
(例)幸太(コウタ)KOTA,洋子(ヨウコ)YOKO,亮子(リョウコ)RYOKO
- 「オ」を含む長音「オオ」の場合
(例)大野(オオノ)ONO,大河内(オオコウチ)OKOCHI,大西(オオニシ)ONISHI
- 「ー」を省略する場合
(例)ニーナ(ニ―ナ)NINA,シーナ(シーナ)SHINA,サリー(サリー)SARI
- 「イイ」を含むが長音でない場合
(例)新菜(ニイナ)NIINA,しいな(シイナ)SHIINA,さりい(サリイ)SARII
- 「オオ」を含むが長音でない場合
(例)妹尾(セノオ)SENOO,高藤(タカトオ)TAKATOO,横尾(ヨコオ)YOKOO
- 「オウ」を含むが長音でない場合
(例)小団扇(コウチワ)KOUCHIWA,斗宇子(トウコ)TOUKO,国府田(コウダ)KOUDA
(5)長音表記(非ヘボン式ローマ字表記)
- 初回の申請の際に、上記(4)2,3の「オウ」音又は「オオ」音の長音を含む場合で「OH」、「OO」、「OU」等による長音表記の希望があれば、非ヘボン式ローマ字による長音表記が認められている。
(例)洋子(ヨウコ)YOHKO,大西(オオニシ)OONISHI,亮子(リョウコ)RYOUKO