更新日:2025年4月4日
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地域公共交通の維持・改善を図るため、バス事業者、タクシー事業者及び地域鉄道事業者が、利用者の利便性の向上や経営改善に資する事業を行う場合等の経費について、補助金を交付します。
令和6年度(繰越明許費)山形県地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金の概要(PDF:316KB)
次のいずれかに該当するバス事業者、タクシー事業者及び地域鉄道事業者
1.道路運送法第4条第1項の許可を受けて、一般旅客自動車運送事業を行い、山形県内に本社又は営業所がある事業者
2.鉄道事業法第3条第1項の許可を受けて、鉄道事業を行い、山形県内に本社がある事業者
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者としません。
1.県や市町村、交通事業者等で構成されている山形県地域公共交通活性化協議会に対するアンケートの回答及び政府報告資料の提供並びにそれらのオープンデータ利活用のためのデータの公表等の協力に応じない事業者
2.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
3.暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)
4.役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これら と同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等であるもの
5.暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの
6.自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの
7.暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの
8.その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの
補助金の交付の決定を受けてから令和8年2月28日までに実施する地域公共交通の利便性向上や経営改善につながる経費の合計額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
補助対象経費の2分の1に相当する額(1事業者当たり事業区分ごとに2,000,000円を上限とする)
補助対象経費に充てるべき国からの補助金があるときは、当該補助金の合計額を控除した額を補助対象経費とする。
令和8年1月30日までに、補助金交付申請書(規則別記様式第1号)及び次の書類を添付して提出
1.事業計画書(別記様式第1号)
2.同意・誓約書(別記様式第2号)
3.バス事業者又はタクシー事業者の場合は、一般旅客自動車運送事業の許可証の写し
4.補助金の振込先とする申請者名義の預貯金通帳の表紙及び表紙裏面(金融機関名、 店名、店番号、口座種別、口座番号及び口座名義人(カタカナ名義を含む。)が記載されたページ)の写し
5.その他知事が必要と認める書類
補助事業完了後30日を経過する日又は令和8年3月6日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(規則別記様式第2号)及び次の書類を添付して提出
1.事業実績書(別記様式第6号)
2.補助事業の実施を証する書類の写し及び写真(成果品がチラシ等の印刷物である場 合は現物)
3.補助対象経費の支払いに係る領収書その他の書類でその支払の事実を証するものの写し
4.その他知事が必要と認める書類
山形県みらい企画創造部総合交通政策課(山形県山形市松波二丁目8-1)
令和6年度(繰越明許費)山形県地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金交付要綱(PDF:391KB)
次のいずれかに該当するバス事業者、タクシー事業者及び地域鉄道事業者
1.道路運送法第4条第1項の許可を受けて、一般旅客自動車運送事業を行い、山形県内に本社又は営業所がある事業者
2.鉄道事業法第3条第1項の許可を受けて、鉄道事業を行い、山形県内に本社がある事業者
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者としません。
1.県や市町村、交通事業者等で構成されている山形県地域公共交通活性化協議会に対するアンケートの回答及び政府報告資料の提供並びにそれらのオープンデータ利活用のためのデータの公表等の協力に応じない事業者
2.暴力団
3.暴力団員等
4.役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これら と同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等であるもの
5.暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの
6.自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの
7.暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの
8.その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの
補助金の交付の決定を受けてから令和8年2月28日までの間に要した次に掲げる経費の合計額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
機器及びソフトウェアの導入費並びに導入関連経費、補助事業実施期間内の機器及びサービス利用料、広報費、その他知事が事業を実施するために必要と認める経費
補助対象経費の3分の2に相当する額又は4,000,000円のいずれか低い額
補助対象経費に充てるべき国からの補助金があるときは、当該補助金の合計額を控除した額を補助対象経費とする。
令和8年1月30日までに、補助金交付申請書(規則別記様式第1号)及び次の書類を添付して提出
1.事業計画書(別記様式第1号)
2.同意・誓約書(別記様式第2号)
3.グループ構成員がバス事業者又はタクシー事業者の場合はそれぞれの一般旅客自動車運送事業の許可証の写し
4.補助金の振込先とするグループ構成員それぞれの名義の預貯金通帳の表紙及び表紙裏面(金融機関名、店名、店番号、口座種別、口座番号及び口座名義人(カタカナ名義を含む。)が記載されたページ)の写し
5.その他知事が必要と認める書類
補助事業完了後30日を経過する日又は令和8年3月6日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(規則別記様式第2号)及び次の書類を添付して提出
1.事業実績書(別記様式第6号)
2.補助事業の実施を証する書類の写し及び写真(成果品がチラシ等の印刷物である場合は現物)
3.グループ構成員ごとの補助対象経費の支払いに係る領収書その他の書類でその支払の事実を証するものの写し
4.その他知事が必要と認める書類
山形県みらい企画創造部総合交通政策課(山形県山形市松波二丁目8-1)
令和6年度(繰越明許費)山形県地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金(複数社連携事業)交付要綱(PDF:425KB)
次の全てに該当するタクシー事業者
1.道路運送法第4条第1項の許可を受けて、一般旅客自動車運送事業を行い、山形県内に本社又は営業所がある事業者
2.県や市町村、交通事業者等で構成されている山形県地域公共交通活性化協議会に対するアンケートの回答及び政府報告資料の提供並びにそれらのオープンデータ利活用のためのデータの公表等の協力に応じる事業者
3.次のいずれにも該当しない事業者
暴力団
暴力団員等
役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等であるもの
暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの
自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの
暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの
その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの
補助金の交付の決定を受けてから発注し、令和8年2月28日までに支払を完了した補助対象車両の車両本体価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
補助対象車両が認定要領の認定レベル1又はレベル2に該当するものにあっては1台当たり600,000円、認定レベル準1に該当するものにあっては1台当たり400,000円
令和8年1月30日までに、補助金交付申請書(規則別記様式第1号)及び次の書類を添付して提出
1.事業計画書(別記様式第1号)
2.同意・誓約書(別記様式第2号)
3.一般乗用旅客自動車運送事業の許可証の写し
4.導入予定車両の代金の見積書の写し(車両本体価格が明記されているもの)
5.自動車販売店等から発行される標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定書の写し
6.補助金の振込先とする申請者名義の預貯金通帳の表紙及び表紙裏面(金融機関名、店名、店番号、口座種別、口座番号及び口座名義人(カタカナ名義を含む。)が記載されたページ)の写し
7.その他知事が必要と認める書類
補助事業完了後30日を経過する日又は令和8年3月6日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(規則別記様式第2号)及び次の書類を添付して提出
1.事業実績書(別記様式第6号)
2.車両1台につき運転者2人以上(個人タクシーの場合は1人)が特定の研修の修了者又は資格を有している者であることを証するものの写し
3.ユニバーサルデザインタクシーに関する研修実施状況等報告書(別記様式第7号)
4.自動車検査証の写し
5.車両の写真(車両前方・後方、ナンバープレート、スロープ及び車両内部(車いす固定装置等))
6.車両代金の支払に係る領収書その他の書類でその支払の事実を証するものの写し
7.その他知事が必要と認める書類
山形県みらい企画創造部総合交通政策課(山形県山形市松波二丁目8-1)
令和6年度(繰越明許費)山形県地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金(ユニバーサルデザインタクシー導入事業)交付要綱(PDF:392KB)
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