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更新日:2024年7月19日
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山形県では、県民の方々をモニターとして委嘱し、食品表示の適正化の推進を行う食品安全モニター制度を実施しています。
県民の方々を食品安全モニター・適正表示ボランティアとして委嘱・登録し、日々の買物などを通じて、食品販売店の食品表示についての情報を県に報告していただきます。県では、寄せられた情報をもとに必要な指導を行い、食品表示の適正化を推進します。
また、モニター・ボランティア制度の実施を通じて、消費者、販売者の両方に対して食品表示制度の周知と啓発を行います。
※令和6年7月1日現在。
※住所・氏名は非公開となっております。
令和6年7月から令和7年2月まで
日々の買物などを通じて、食品販売店の食品表示を確認し、不適切な表示があれば、その情報を県に報告していただきます。調査の対象は主に、生鮮食品(農産物・畜産物・水産物)や加工食品の表示(具体的には「名称」、「原産地」など)をチェックします。
食品販売店は、一般消費者に食品を販売する場合、食品表示法の規定により、食品の種類ごとに決められた事項を表示しなくてはなりません。
モニターは毎月1回、調査した内容についての「月例報告書」と、年に1回、活動に関する感想などをまとめた「定期報告書」を県に提出します。また、重大な違反と思われる事例は「随時報告書」によりそのつど報告します。
ボランティアは、モニターと同様の報告を任意で行います。
モニター・ボランティアから寄せられた情報は、その内容を確認した後、食品表示法に基づき必要な指導を行います。
モニター経験者の中からボランティアを募集・登録し、モニターと同様の活動を行う適正表示ボランティア制度を併せて実施しています。
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