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更新日:2023年5月26日

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最終処分場跡地指定について

指定区域について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある区域を指定区域として指定しています。

指定区域台帳については、県庁舎行政情報センター及び各総合支庁窓口で閲覧することができます。

土地の形質の変更について

指定区域において、土地の形質の変更を行おうとする場合には、土地の形質変更に着手する日の30日前までに山形県知事に届出が必要です。また、指定区域が指定された際に当該指定区域において既に土地の形質の変更に着手している場合でも、その指定の日から14日以内に山形県知事に届出が必要です。

土地の形質の変更届出書様式(ワード:34KB)

  • 添付書類
    1. 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
    2. 土地の形質の変更の施行に係る工事計画書
    3. 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面
    4. 土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
    5. 埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面
    6. 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
    7. 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
    8. 石綿含有一般廃棄物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にある場合は、当該廃棄物の位置を示す図面

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お問い合わせ

環境エネルギー部循環型社会推進課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3021

ファックス番号:023-625-7991