更新日:2023年5月26日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある区域を指定区域として指定しています。
指定区域台帳については、県庁舎行政情報センター及び各総合支庁窓口で閲覧することができます。
指定区域において、土地の形質の変更を行おうとする場合には、土地の形質変更に着手する日の30日前までに山形県知事に届出が必要です。また、指定区域が指定された際に当該指定区域において既に土地の形質の変更に着手している場合でも、その指定の日から14日以内に山形県知事に届出が必要です。
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