有害使用済機器保管等届出制度
有害使用済機器の保管等の届出制度について
使用済の家電製品(有害使用済機器)の保管、処分等を行う事業者は、事前の届出が必要です。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2)(平成30年4月1日に施行された制度です。)
届出制度の概要へのリンク(PDF:2,830KB)をご参照ください。(環境省作成資料)
1.届出の対象となる機器
- 家電リサイクル法及び小型家電リサイクル法の対象品目(下記の32品目)が該当します。
- 使用を終了し、収集された電気電子機器が対象となり、リユース品、廃棄物は除きます。(廃棄物は廃棄物処理法に従って、これまでどおり適正に処理してください。)
<対象品目の一覧>
- ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
- 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
- 電気洗濯機及び衣類乾燥機
- テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの
- (イ)プラズマ式の物及び液晶式の物【電源として一次電池又は蓄電池を使用しない者に限り、建築物に組み込むことができるように設計した物を除く。】
- (ロ)ブラウン管式のもの
- 電動ミシン
- 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
- 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
- ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
- 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
- フィルムカメラ
- 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具
- ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(第二号に掲げるものを除く。)
- 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(第一号に掲げるものを除く。)
- 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(第三号に掲げるものを除く。)
- 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
- ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
- 電気マッサージ器
- ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
- 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
- 蛍光灯器具その他の電気照明器具
- 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
- 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
- ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(第四号に掲げるものを除く。)
- デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用電気機械器具
- デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
- パーソナルコンピュータ
- プリンターその他の印刷用電気機械器具
- ディスプレイその他の表示用電気機械器具
- 電子書籍端末
- 電子時計及び電気時計
- 電子楽器及び電気楽器
- ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具
2.届出除外対象者
次の事業者は届出の対象者から除外されます。
- (1)廃棄物、リサイクル関連法令の許可等を受けた者
(積替保管や処分業の許可など、廃棄物の保管等に係る許可等を有する者に限ります。)
- (2)事業場の敷地面積が100平方メートル未満の小規模事業者
- (3)本業に付随して一時的に保管等を行う製造業者等
3.届出の方法
(1)届出の時期
(2)届出書の提出先
保管等を行う場所の所在地を管轄する総合支庁環境課に届出書を提出してください。なお、山形市内で保管等を行う場合は、山形市に届出書を提出してください。
提出先一覧
窓口 |
〒 |
住所 |
所管する市町村 |
TEL |
村山総合支庁環境課 |
990-2492 |
山形県山形市鉄砲町2-19-68 |
寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町 |
023-621-8422 |
最上総合支庁環境課 |
996-0002 |
山形県新庄市金沢大道上2034 |
新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村 |
0233-29-1286 |
置賜総合支庁環境課 |
992-0012 |
山形県米沢市金池7-1-50 |
米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町 |
0238-26-6034 |
庄内総合支庁環境課 |
997-1392 |
山形県東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 |
酒田市、鶴岡市、三川町、庄内町、遊佐町 |
0235-66-4914 |
(3)届出書及び必要書類
(注)添付書類は、保管を行う場合に必要となる書類です。処分又は再生を行う場合は、上記の提出先にご確認ください。
(4)提出部数
4.届出後の諸手続き
(1)届け出た内容に変更が生じるとき
- 届け出た内容(氏名又は名称、代表者の氏名、保管する場所の所在地、面積、保管する機器の品目など)に変更が生じるときは、あらかじめ(変更する前に)以下の様式による変更の届出を行ってください。
有害使用済機器保管等変更届出書(様式第35号の3)(ワード:53KB)
(2)保管をやめたとき
- 事業の一部又は全部をやめたときは、その日から10日以内に、以下の様式による廃止の届出を行ってください。
有害使用済機器保管等廃止届出書(様式第35号の4)(ワード:49KB)
5.保管基準
有害使用済機器の保管については、法施行令第16条の3に定める基準に従わなければなりません。
概要は次のとおりです。(PDF:1,074KB)
- 囲いを設置すること
- 掲示板を設置すること
- 容器を用いずに、屋外で保管を行う場合は、保管上限を超えないこと
- 土壌・地下水の汚染を防止するための措置を講じること
- 飛散、流出しないよう、必要な対策を講じること
- 騒音、振動等によって生活環境の保全上支障が生じないよう、必要な措置を講じること
- 火災、延焼の防止のため、他のものと区分して保管すること、その他必要な措置を講じること
- 害虫等が発生しないようにすること
6.その他
- 保管等を行う者は、法施行規則第13条の12に基づき、帳簿を備え、必要事項を記載のうえ、1年ごとに閉鎖し、保存する必要があります。
- 届出をせず、または虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の規定が設けられています。
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