ホーム > 県政情報 > 山形県の紹介 > 組織案内 > 産業創造振興課(スタートアップ推進室、産業立地室) > 山形県の農村地域への産業の導入に関する基本計画の変更について
更新日:2025年12月23日
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「農村地域への産業の導入に関する基本計画」は、「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)」(農村産業法)に基づき、県が定めるものです。
この計画は、国の基本方針及びガイドラインに即して、導入産業の選定の考え方や土地利用調整に関する方針など、県の基本的な考え方を示すとともに、市町村が策定する「農村地域への産業の導入に関する実施計画」の基準となる事項を定めています。
山形県では、農村産業法や同法に基づく国の基本方針の変更等に伴い、同法第4条の規定に基づき、令和7年12月に「農村地域への産業の導入に関する基本計画」を変更しました。
〇山形県農村地域への産業の導入に関する基本計画(PDF:572KB)