更新日:2026年3月4日
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東京23区にある本社機能を地方に移転する場合や地方にある本社機能を拡充する場合、税制優遇制度を活用できる可能性があります。
| 特例措置 | 移転型(東京23区にある本社機能を地方に移転する場合) | 拡充型(地方にある本社機能を拡充する場合、地方から地方に移転する場合) |
|---|---|---|
| オフィス減税 |
特定業務施設の取得価額に対し、特別償却25%又は税額控除7%(対象:建物、建物附属設備・構築物) (取得価額:3,500万円以上 ※中小企業者の場合1,000万円以上) |
特定業務施設の取得価額に対し、特別償却15%又は税額控除4%(対象:建物、建物附属設備・構築物) (取得価額:3,500万円以上 ※中小企業者の場合1,000万円以上) |
| 雇用促進税制 |
1.新規雇用者1人当たり90万円(50万円+上乗せ分40万円)を税額控除 2.転勤者1人当たり80万円(40万円+上乗せ分40万円)を税額控除 3.上乗せ分は最大3年間継続 |
1.新規雇用者1人当たり30万円を税額控除 2.転勤者1人当たり20万円を税額控除 |
同一年度事業において、オフィス減税と雇用促進税制の併用はできません(雇用上乗せ分は除く)
1.特定業務施設もしくは特定業務児童福祉施設を整備すること。
特定業務施設とは、調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、情報サービス事業部門、その他管理業務部門、商業事業部門(一部)、サービス事業部門(一部)のために使用される事務所、又は研究所(事務所以外の施設内において研究開発を行う部門を含む)もしくは研修所のいずれかに該当するもの。
特定業務児童福祉施設とは、事業者の従業員の児童に係る保育所その他の児童福祉施設に該当するもの(特定業務児童福祉施設はオフィス減税のみ対象)。
2.整備する特定業務施設において、従業員が5人(中小企業者の場合は1人)以上増加すること。
移転型の場合は増加させる従業員の過半数が東京23区からの転勤者であること、又は初年度に過半数かつ計画期間中の4分の1以上が東京23区からの転勤者であることが必要。
3.令和8年3月31日までに計画の認定を受けること(事業期間は令和13年3月31日まで)
独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証
日本政策金融公庫による融資制度
地方税の課税免除又は不均一課税
| 区分 | 税率 | 要件 | |
|---|---|---|---|
| 事業税 | 移転型 | 課税免除(3年間) |
施設整備計画に従って対象施設を新設又は増設すること 対象施設:取得価額3,800万円(中小企業者1,900万円)以上の事務所・研究所・研修所の建物等 |
| 不動産取得税 | 移転型 | 課税免除 | |
| 拡充型 | 通常税率の10分の1 | ||
山形県では、地方拠点強化税制を活用するため、平成27年度に地域再生計画「山形県企業立地活性化計画」を策定しました。本計画については、随時計画期間の延長等の変更を行っています。最新の計画及び対象地域は以下をご覧ください。
山形県企業立地活性化計画(令和7年11月27日認定)(PDF:974KB)
移転型対象地域(令和7年11月27日認定)(PDF:1,347KB)
拡充型対象地域(令和7年11月27日認定)(PDF:1,162KB)
「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画申請書」をご提出いただき、山形県の認定を受ける必要があります。申請書は以下からダウンロードをお願いします。なお、認定には時間を要する場合がありますので、申請を考えている事業者様におかれましては早めにご相談くださるようお願いします。
申請書等ダウンロード(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)
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