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更新日:2024年4月10日

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障がいのある方を新規に雇い入れた県内企業に対して奨励金を支給します(令和6年度山形県障がい者雇用奨励金)

障がい者を新規に雇用した事業主に奨励金を支給します。

支給対象事業主 及び 奨励金の額

  支給対象事業主の要件及び奨励金の額については、こちらを御覧ください。

  ・令和6年度山形県障がい者雇用奨励金チラシ(PDF:1,152KB)

奨励金の上限額

 1事業主が令和6年度に2回以上の交付の申請を行った場合の2回目以降の

奨励金の額は、200,000円から当該事業主が前回までに支給の決定を受けた

当該奨励金の合計額を差し引いた額を上限とする。

申請手続き

 奨励金の申請手続きについては、交付要綱(PDF:212KB)を御覧ください。

提出書類(申請書等様式)

(1)支給申請書( 様式第1号(ワード:25KB) 及び 付表(エクセル:21KB)
(2)誓約書(様式第2号(ワード:17KB)
(3)障がい者であることを確認できる書類(例:身体障害者手帳の写しなど)
(4)雇用契約書の内容が確認できる書類(例:雇用契約書の写しなど)
(5)労働時間が確認できる書類(例:タイムカードの写しなど)
(6)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し
(7)労働者名簿又は従業員名簿等常時雇用する労働者数を確認できる書類の写し
(8)トライアル雇用の場合、ハローワークに提出した「トライアル雇用実施計画書」の写し
(9)奨励金の振込先とする申請者名義の預貯金通帳の表紙 及び 表紙裏面の写し
(10)その他知事が必要と認める書類

申請書類の提出期限

 対象新規雇用障がい者の雇入れ日から3か月を経過した日の翌日から起算して2か月を経過する日

又は 令和7年3月15日(以下「申請期限」という。)のいずれか早い日まで

 (下記お問い合わせ先に郵送で御提出ください)

お問い合わせ

産業労働部雇用・産業人材育成課雇用対策担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2375

ファックス番号:023-630-2376