県内へ就職・移住する東京圏の大学生に対し、地方就職支援金を支給します(山形県地方就職学生支援事業)
県内へ就職・移住する東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の大学生に対し、地方就職支援金を支給します!
山形県地方就職学生支援事業チラシ(PDF:351KB)
1支給対象者
都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに通う大学生(原則4年以上在学)で卒業後に山形県内へ就職・移住する方
※対象の大学・キャンパスはこちら(外部サイトへリンク)
2対象経費・支給額
就職活動に関する規定に沿った活動(6月1日以降の選考面接)に要した交通費の1/2(最大11,900円)
※令和7年度から上記の交通費支援を受けた学生が、移住する際にかかる移転費を補助する予定です。ただし、令和7年度の予算編成過程において実施を検討するため、実施しない場合や内容を変更する場合があります。
※就職活動に関する規定は「2024年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」(令和4年11月30日)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
3要件
以下の(1)及び(2)の要件を満たす方
(1)移住等に関する要件
以下の(ア)、(イ)、(ウ)の全てに該当すること。
(ア)移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内を除く地域のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みである。
- 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。
(イ)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 山形県に所在する企業に就職することが内定している。
- 卒業後に上記内定企業に就職し、山形県内に移住する意思を有している。
(ウ)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他山形県及び市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
以下の(ア)、(イ)の全てに該当すること。
(ア)就業先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が山形県内に所在すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 就業者とって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(イ)就業条件等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 山形県内への勤務地限定型社員として採用予定であること。
4申請方法
(1)申請先
申請先は移住予定先の市町村担当窓口となります。
- 事業実施の有無は市町村によって異なります。また、要件等は市町村により異なる場合がありますので、必ず移住予定先の市町村担当窓口にご確認ください。
- 卒業年度の10月1日以降の正式な内定後に申請してください。卒業年翌年度以降の申請はできません。
※本事業は各市町の予算の範囲内で実施しています。予算上の理由等により支援金の交付が不可となる可能性がございますので、申請前に必ず移住予定先の市町村の窓口までお問い合わせください。
<事業実施予定の市町>
山形市、山辺町、中山町、寒河江市、東根市、金山町、米沢市、鶴岡市、酒田市
(2)申請に必要な書類等
- 申請書
- 写真付き身分証明書
- 在学証明書
- 交通費の領収書
- 内定先企業による証明書
- 移住元の住所が確認できる資料
- 地方就職支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し 等
5その他
- 対象市町から転居した場合または対象の職を辞職した場合等には地方就職支援金の一部又は全部返還が求められます。
- 地方就職支援金と「山形県UIターン交通費助成事業費補助金」には同一の交通費を申請することができません。
6関連リンク
山形県地方就職学生支援事業実施要領(PDF:188KB)
起業支援金・移住支援金・地方就職支援金について(内閣官房・内閣府総合サイト)(外部サイトへリンク)