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更新日:2025年1月8日
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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に関するよくある問い合わせは、こちらをご覧ください。(令和7年1月7日更新)
なお、山形市内については、山形市役所にお問い合わせください。
最終更新日 | \New/令和7年1月7日 |
現在、山形県では盛土規制法に基づく規制区域の指定は行っておりません。
なお、旧法の旧宅地造成等規制法に基づく規制区域の指定も行っておりません。
山形県では、令和7年4月に規制区域を指定する予定です。
規制区域が指定(令和7年4月)されるまでに工事が完了する場合には、盛土規制法に基づく許可や届出は不要です。
ただし、規制区域の指定時点で工事中の場合、規制区域の指定の日から21日以内に届出が必要です。
規制区域の指定後は、工事の場所、内容、規模によって許可もしくは届出が必要な場合があります。
詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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