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更新日:2025年1月8日

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宅地造成及び特定盛土等規制法に関するよくある問い合わせ

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に関するよくある問い合わせは、こちらをご覧ください。(令和7年1月7日更新)

なお、山形市内については、山形市役所にお問い合わせください。

目次

規制区域

  1. 盛土規制法による規制区域の指定はされていますか?
  2. 盛土規制法による規制区域の指定はいつですか?

工事の許可及び届出

  1. いま工事をしようと思っています。許可や届出は必要ですか?

 

Q&A

最終更新日 \New/令和7年1月7日

規制区域

1.盛土規制法による規制区域の指定はされていますか?

現在、山形県では盛土規制法に基づく規制区域の指定は行っておりません。

なお、旧法の旧宅地造成等規制法に基づく規制区域の指定も行っておりません。

2.盛土規制法による規制区域の指定はいつですか?

山形県では、令和7年4月に規制区域を指定する予定です。

 

工事の許可及び届出

1.いま工事をしようと思っています。許可や届出は必要ですか?

規制区域が指定(令和7年4月)されるまでに工事が完了する場合には、盛土規制法に基づく許可や届出は不要です。

ただし、規制区域の指定時点で工事中の場合、規制区域の指定の日から21日以内に届出が必要です。

規制区域の指定後は、工事の場所、内容、規模によって許可もしくは届出が必要な場合があります。

詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

関連サイト

 

お問い合わせ

県土整備部管理課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8-1

電話番号:023-630-2436

ファックス番号:023-630-2573