更新日:2025年1月8日

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宅地造成及び特定盛土等規制法の概要

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の背景や概要については、こちらをご覧ください。

  1. 概要
  2. 法改正の背景
  3. 4つの取り組み
  4. 関連サイト

概要

宅地造成及び特定盛土等規制法は、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るために、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正し制定された法律です。

元々の「宅地造成等規制法」では、市街地の周辺部が規制の対象でしたが、「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改正され、宅地のほか森林や農地など土地の用途にかかわらず規制することとされ、危険な盛土等を包括的に規制する法律です。

通称、「盛土規制法(もりどきせいほう)」と呼ばれています。

 

法改正の背景

近年の激甚化、頻発化する大雨により、これまでは安定していた地盤においても、土砂崩れなどが発生しています。こうした土砂崩れは、人工的に造成した盛土や宅地においても発生しており、人的被害につながる災害が発生しています。

法改正の契機となったのは、令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流です。この土石流は、大雨により山中に盛土された土が流出したものであり、死者28名、住宅被害は98棟の甚大な人的・物的被害となりました。

これまで、宅地の安全確保、森林機能の確保、農地の保全などを目的として個々の法律で盛土等を含む開発行為を規制していましたが、各法律の目的の限界から、盛土等に対する規制が必ずしも十分ではないエリアが存在していました。

盛土規制法は、こうしたスキマをなくし、危険な盛土を全国一律の基準で包括的に規制するために制定された法律です。

 

4つの取り組み

  1. スキマのない規制
  2. 盛土等の安全性の確保
  3. 責任の所在の明確化
  4. 実効性のある罰則

スキマのない規制

宅地や農地、森林など地目によらず、人家等に被害を及ぼしうる区域を、都道府県知事等が規制区域として指定し、一定規模の盛土や切土の工事を行う際に許可や届出を求めます。

また、規制の対象となるのは宅地造成などの恒久的な盛土や切土だけではなく、建設資材のストックヤードや発生土の処分、再生などにかかる一時的な盛土も対象となります。

規制区域

山形県内における規制区域は、山形県知事が山形市を除く34市町村について指定を行います。
山形市内における規制区域は、山形市長が指定を行います。

知事が規制区域を指定するにあたっては、各市町村長からの意見を踏まえ、指定することとされています。
また、規制区域は一度指定して終わりではなく、おおむね5年ごとに見直しを行うこととされています。

盛土規制法では、以下の2種類の規制区域があります。

宅地造成工事規制区域 特定盛土等規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア 市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等

 

現在、山形県では規制区域を指定しておらず、令和7年4月に新たに規制区域を指定する予定です。規制区域(案)は「規制区域のパブリックコメントの結果のページ」をご覧ください。

盛土等の安全性の確保

盛土や切土を伴う工事を行う者は、盛土規制法に規定された技術的基準に適合するよう盛土や切土を計画する必要があります。技術的基準には盛土や切土を行うエリアの地形・地質等に応じて災害防止のため必要となる強度や形状のほか、盛土や切土の崩壊の要因となる雨水や地下水などを適切に排出するための排水施設等が定められています。

また、許可や届出の手続きのほか適切に工事が実施されているか定期報告を行うことや、地中に埋設する排水施設については中間検査の受検など、適切な工事が実施されているか確認されることとなります。

責任の所在の明確化

盛土や切土が行われている土地について、土地の所有者や管理者などが常時安全な状態となるよう維持管理する責務が明確化されました。安全確保が求められる盛土や切土は、法施行後に行ったものだけではなく、法施行以前に行ったものも対象となります。

また、責任の所在は現在の土地所有者や管理者だけではなく、原因行為者(造成を行った工事施工者や過去の土地所有者や管理者等)にも及ぶものとされ、災害防止のための命令が出されることがあります。

実効性のある罰則

罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑が高い水準で定められています。
(参考)最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下

関連サイト

 

お問い合わせ

県土整備部管理課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8-1

電話番号:023-630-2436

ファックス番号:023-630-2573