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更新日:2024年5月9日

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山形県建設リサイクルホームページ

1.法律制定の背景

大量生産・大量消費・大量廃棄の形をとる中で、資源の利用から廃棄物の処理に至るまでの各段階で環境負荷が高まっており、特に近年、廃棄物の排出量が増大し、最終処分場の不足や不法投棄の多発など、さまざまな問題が深刻化しています。

特に問題となっている建築解体廃棄物を中心に、土木系も含めた建設廃棄物全体のリサイクルを推進するための法制度が整備され平成12年5月31日に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(略称:建設リサイクル法)が公布されました。

 

2.分解解体等および再生資源化等の実施義務

画像_実施義務

 

(1)分別解体等の実施(対象:受注者・自主施工者)

対象となる建設工事は、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が下表以上の場合に分別解体等を実施しなければなりません。

  • 特定建設資材とは
    コンクリート、木材、アスファルトの資材を指す。
  • 分解解体等とは
    解体工事において、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ計画的に施工すること。また、新築工事等(土木工事も含む)に伴い副次的に生じた建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ施工すること。

 

建設工事の規模に関する基準

建築物に係る
解体工事

床面積の合計が80平方メートル以上

建築物に係る
新築又は増築工事

床面積の合計が500平方メートル以上

建築物に係る
新築、増築、解体工事以外の工事
(修繕・模様替え等)

請負代金(税込)の額が
1億円以上

建築物以外の工作物に係る
解体工事又は新築工事等
(土木工事を含む)

請負代金(税込)の額が
500万円以上

 

(2)再資源化等(再資源化、縮減)の実施(対象:受注者)

分別解体の実施義務の対象となった場合に、分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について、再資源化を実施しなければなりません。

なお、木材が廃棄物となった場合、その再資源化施設までの距離(直線距離)が50kmを超える場合は縮減をすれば足ります。

  • 再資源化とは
    建設資材廃棄物について、資材、原材料として利用できる状態にすること。
    また、建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること。
  • 縮減とは
    燃焼、脱水、圧縮その他の方法により建設資材廃棄物の大きさを減ずる(小さくする)こと。

 

3.具体的な手続き

適正な分解解体等及び再資源化等の実施を確保するため、対象建設工事となった場合に、工事の発注者または受注者および自主施工者が行う必要があること。

画像_実施の流れ

(1)届出に係る事項の説明・告知(対象:受注者)

対象建設工事を請負おうとする者は、発注者及び下請業者に対し、分別解体等の計画などの必要事項について、書面で説明・告知しなければなりません。

 

(2)請負契約書面への記載(対象:発注者・受注者)

対象建設工事いの請負契約(下請含む)書へ、分別解体の方法、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、廃棄物を持ち込む予定の施設の名称を記載しなければなりません。

 

(3)届出書等の届出(対象:発注者・自主施工者)

対象建設工事の発注者(自主施工者含む)は、工事に着手する日の7日前までに、届出書等を下記窓口まで届出なければなりません。

また、公共工事の発注者については、あらかじめ下記窓口まで通知しなければなりません。

  • 公共工事の発注者とは
    国の機関または地方公共団体、及び政令附則に定める機関を指します。

届出の内容(届出書、工事計画書など)

届出は、下記のもの(1から5)を一冊に綴って届け出てください。

なお届出部数は、1部で結構です。

[1]届出書(変更届出書)

建設業許可書又は解体工事業登録通知書の写しを添付してください。(平成21年10月1日以降)

[2]別表1から3

工事の種類によって、いずれか1種類を添付してください。

[3]案内図

工事現場の場所がわかるもの

[4]設計図又は写真

建築物等の概要を把握できるもの

[5]工程表

届出書に記載できない場合に添付してください。

  • 届出書のつづり方

画像_綴り方

  • 3から5について「A4」より大きくなる場合には、「A4版」に折るなど、大きさを揃えてください。
  • 届出の様式、通知の様式、及び記入例等につきましては、「様式集」からダウンロードできます。

届出窓口

※工事の施工場所、種別によって、届出先が違います。

次の(1)から(3)を参考に下記の届出窓口一覧から届出先をご確認ください。

(1)工事場所が山形市の場合
  • 工事の種別にかかわらず、対象工事全てについて山形市役所(山形市長)へ通知、届出てください。

画像_窓口(1)

  • 公共工事の発注者とは
    国の機関または地方公共団体、及び政令附則に定める機関を指します。
(2)工事場所が天童市、米沢市、鶴岡市、酒田市の場合
  • 一般住宅(木造2階)程度までの解体工事に関してのみ、工事場所のある各4市長へ届出、通知してください。

画像_窓口(2)-1

1建築物の規模及び工事場所により、総合支庁への届出になる場合があります。
詳細については、届出窓口までお問合せください。

  • 公共工事の発注者とは
    国の機関または地方公共団体、及び政令附則に定める機関を指します。
  • その他の対象工事に関しては、工事場所のある県各総合支庁(山形県知事)へ届出、通知してください。

画像_窓口(2)-2

  • 公共工事の発注者とは
    国の機関または地方公共団体、及び政令附則に定める機関を指します。
(3)工事場所が上記5市以外の場合
  • 工事の種別にかかわらず、工事場所のある県各総合支庁(山形県知事)へ届出、通知してください。

画像_窓口(3)

  • 公共工事の発注者とは
    国の機関または地方公共団体、及び政令附則に定める機関を指します。

建設リサイクル法に係る届出窓口一覧

機関名 住所 電話番号 工事場所 種別

山形市役所
建築指導課

〒990-8540
山形市旅籠町
2-3-25

023-641-1212

山形市内

新築・解体・土木・建築
[対象工事全て]

天童市役所
建設課

〒994-8510
天童市老野森
1-1-1

023-654-1111

天童市内

解体
[一般住宅(木造2階)
程度の解体※1]

米沢市役所
都市整備課

〒992-8501
米沢市金池
5-2-25

0238-22-5111

米沢市内

解体
[一般住宅(木造2階)
程度の解体※1]

鶴岡市役所
建築課

〒997-8601
鶴岡市馬場町
9-25

0235-25-2111

鶴岡市内

解体
[一般住宅(木造2階)
程度の解体※1]

酒田市役所
建築課

〒998-8540
酒田市本町
2-2-45

0234-26-5749

酒田市内

解体
[一般住宅(木造2階)
程度の解体※1]

村山総合支庁
建設部
建築課

〒990-2492
山形市鉄砲町
2-19-68

023-621-8271

上山市、天童市、山辺町、
中山町、寒河江市、河北町、
西川町、朝日町、大江町、
村山市、東根市、尾花沢市、
大石田町

新築・解体(※1以外)
[土木・建築]

最上総合支庁
建設部
建築課

〒996-0002
新庄市金沢字
大道上2034

0233-29-1419

新庄市、金山町、最上町、
舟形町、真室川町、
大蔵村、鮭川村、戸沢村

新築・解体(※1以外)
[土木・建築]

置賜総合支庁
建設部
建築課

〒992-0012
米沢市金池
7-1-50

0238-26-6091

米沢市、南陽市、高畠町、
川西町、長井市、小国町、
白鷹町、飯豊町

新築・解体(※1以外)
[土木・建築]

庄内総合支庁
建設部
建築課

〒997-1392
東田川郡三川町
大字横山字袖東
19-1

0235-66-5643

鶴岡市、酒田市、
庄内町、三川町、遊佐町

新築・解体(※1以外)
[土木・建築]

 

4.標識の掲示(対象:受注者・解体工事業者)

解体工事の現場ごとに、公衆のみやすい場所に標識(解体工事業者登録票もしくは建設業許可票)を掲示しなければなりません。

また、標識には各窓口で公布される「届出済シール」を所定の場所に貼付してください。

画像_見本シール

 

5.完了の報告(対象:受注者)

元請負業者は、対象建設工事いついて再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に報告するとともに、再資源化等の実施状況の記録を作成し、保存しなければなりません。

 

4.解体工事業の登録(対象:解体工事業者)

軽微な建設工事に該当する解体工事を請負う者は、「解体工事業」の登録が必要です。(土木、建築、解体の建設業許可を有していれば登録不要。)

なお、申請窓口は、県各総合支庁建設部の建設総務課(本庁舎及び分庁舎)になります。

  • 軽微な建設工事とは
    1件当たりの金額が500万円未満の解体工事
    建築一式に該当する場合は1,500万円未満又は延べ面積150平方メートル未満の木造住宅の解体工事
    (1件当たりの金額が500万円以上の場合は、建設業の許可が必要です。)
  • 申請先は、下記の登録窓口一覧からご確認ください。
解体工事業の登録窓口一覧
機関名 住所 電話番号
村山総合支庁_建設部

建設総務課_行政担当

〒990-2492

山形市鉄砲町2-19-68

023-621-8189

村山総合支庁_建設部(西村山地域振興局)
西村山建設総務課_行政担当
〒991-8501

寒河江市大字西根字石川西355

0237-86-8377

村山総合支庁_建設部(北村山地域振興局)
北村山建設総務課_行政担当
〒995-0024

村山市楯岡笛田4-5-1

0237-47-8658

最上総合支庁_建設部

建設総務課_行政担当

〒996-0002
新庄市金沢字大道上2034

0233-29-1377

置賜総合支庁_建設部

建設総務課_行政担当

〒992-0012

米沢市金池7-1-50

0238-26-6069

置賜総合支庁_建設部(西置賜地域振興局)
西置賜建設総務課_行政担当
〒993-8501

長井市高野町2-3-1

0238-88-8227

庄内総合支庁_建設部

建設総務課_行政担当

〒997-1392

東田川郡三川町大字横山字袖東19-1

0235-66-5644

 

5.罰則

最大で懲役1年又は50万円の罰金が、発注者、請負者、解体工事業者等へ科せられます。

なお、詳細については、建設リサイクル法の本文をご覧ください。