更新日:2024年5月9日
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大量生産・大量消費・大量廃棄の形をとる中で、資源の利用から廃棄物の処理に至るまでの各段階で環境負荷が高まっており、特に近年、廃棄物の排出量が増大し、最終処分場の不足や不法投棄の多発など、さまざまな問題が深刻化しています。
特に問題となっている建築解体廃棄物を中心に、土木系も含めた建設廃棄物全体のリサイクルを推進するための法制度が整備され平成12年5月31日に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(略称:建設リサイクル法)が公布されました。
対象となる建設工事は、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が下表以上の場合に分別解体等を実施しなければなりません。
建築物に係る |
床面積の合計が80平方メートル以上 |
---|---|
建築物に係る |
床面積の合計が500平方メートル以上 |
建築物に係る |
請負代金(税込)の額が |
建築物以外の工作物に係る |
請負代金(税込)の額が |
分別解体の実施義務の対象となった場合に、分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について、再資源化を実施しなければなりません。
なお、木材が廃棄物となった場合、その再資源化施設までの距離(直線距離)が50kmを超える場合は縮減をすれば足ります。
適正な分解解体等及び再資源化等の実施を確保するため、対象建設工事となった場合に、工事の発注者または受注者および自主施工者が行う必要があること。
対象建設工事を請負おうとする者は、発注者及び下請業者に対し、分別解体等の計画などの必要事項について、書面で説明・告知しなければなりません。
対象建設工事いの請負契約(下請含む)書へ、分別解体の方法、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、廃棄物を持ち込む予定の施設の名称を記載しなければなりません。
対象建設工事の発注者(自主施工者含む)は、工事に着手する日の7日前までに、届出書等を下記窓口まで届出なければなりません。
また、公共工事の発注者については、あらかじめ下記窓口まで通知しなければなりません。
届出は、下記のもの(1から5)を一冊に綴って届け出てください。
なお届出部数は、1部で結構です。
[1]届出書(変更届出書)
建設業許可書又は解体工事業登録通知書の写しを添付してください。(平成21年10月1日以降)
[2]別表1から3
工事の種類によって、いずれか1種類を添付してください。
[3]案内図
工事現場の場所がわかるもの
[4]設計図又は写真
建築物等の概要を把握できるもの
[5]工程表
届出書に記載できない場合に添付してください。
※工事の施工場所、種別によって、届出先が違います。
次の(1)から(3)を参考に下記の届出窓口一覧から届出先をご確認ください。
1建築物の規模及び工事場所により、総合支庁への届出になる場合があります。
詳細については、届出窓口までお問合せください。
機関名 | 住所 | 電話番号 | 工事場所 | 種別 |
---|---|---|---|---|
山形市役所 |
〒990-8540 |
023-641-1212 |
山形市内 |
新築・解体・土木・建築 |
天童市役所 |
〒994-8510 |
023-654-1111 |
天童市内 |
解体 |
米沢市役所 |
〒992-8501 |
0238-22-5111 |
米沢市内 |
解体 |
鶴岡市役所 |
〒997-8601 |
0235-25-2111 |
鶴岡市内 |
解体 |
酒田市役所 |
〒998-8540 |
0234-26-5749 |
酒田市内 |
解体 |
村山総合支庁 |
〒990-2492 |
023-621-8271 |
上山市、天童市、山辺町、 |
新築・解体(※1以外) |
最上総合支庁 |
〒996-0002 |
0233-29-1419 |
新庄市、金山町、最上町、 |
新築・解体(※1以外) |
置賜総合支庁 |
〒992-0012 |
0238-26-6091 |
米沢市、南陽市、高畠町、 |
新築・解体(※1以外) |
庄内総合支庁 |
〒997-1392 |
0235-66-5643 |
鶴岡市、酒田市、 |
新築・解体(※1以外) |
解体工事の現場ごとに、公衆のみやすい場所に標識(解体工事業者登録票もしくは建設業許可票)を掲示しなければなりません。
また、標識には各窓口で公布される「届出済シール」を所定の場所に貼付してください。
元請負業者は、対象建設工事いついて再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に報告するとともに、再資源化等の実施状況の記録を作成し、保存しなければなりません。
軽微な建設工事に該当する解体工事を請負う者は、「解体工事業」の登録が必要です。(土木、建築、解体の建設業許可を有していれば登録不要。)
なお、申請窓口は、県各総合支庁建設部の建設総務課(本庁舎及び分庁舎)になります。
機関名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
村山総合支庁_建設部
建設総務課_行政担当 |
〒990-2492
山形市鉄砲町2-19-68 |
023-621-8189 |
村山総合支庁_建設部(西村山地域振興局) 西村山建設総務課_行政担当 |
〒991-8501
寒河江市大字西根字石川西355 |
0237-86-8377 |
村山総合支庁_建設部(北村山地域振興局) 北村山建設総務課_行政担当 |
〒995-0024
村山市楯岡笛田4-5-1 |
0237-47-8658 |
最上総合支庁_建設部
建設総務課_行政担当 |
〒996-0002 |
0233-29-1377 |
置賜総合支庁_建設部
建設総務課_行政担当 |
〒992-0012
米沢市金池7-1-50 |
0238-26-6069 |
置賜総合支庁_建設部(西置賜地域振興局) 西置賜建設総務課_行政担当 |
〒993-8501
長井市高野町2-3-1 |
0238-88-8227 |
庄内総合支庁_建設部
建設総務課_行政担当 |
〒997-1392
東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 |
0235-66-5644 |
最大で懲役1年又は50万円の罰金が、発注者、請負者、解体工事業者等へ科せられます。
なお、詳細については、建設リサイクル法の本文をご覧ください。