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更新日:2023年10月3日
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特定の食品成分にアレルギー体質を持つ人が食品を自分で選択できるようにするため、とくに重要な7品目については、「特定原材料」として、微量でも成分が含まれていれば、その加工食品には「特定原材料」を含む旨を表示する「義務」があります。
なお、21品目については、表示が「推奨」されています。
食物に含まれるタンパク質の免疫的機序を介して、じんま疹・湿疹などの皮膚症状、下痢・嘔吐・腹痛などの消化器症状、鼻、目粘膜症状、咳・ゼーゼー・呼吸困難などの呼吸器症状など、身体にとって不利益ないわゆる「アレルギー症状」が起こる疾患です。(食中毒や食べ物そのものによる作用は除きます。)
最も強烈なタイプをアナフィラキシーショックといい、全身発赤、呼吸困難、血圧低下、意識消失などの症状が現れて、対応が遅れるとまれに死に至る場合もあります。
近年、乳幼児から成人に至るまで、食物アレルギーの症状を起こす人が増えてきました。
アナフィラキシーショックも年々増加しています。
そこで食品衛生法関連法令が改正され、平成14年4月から製造・加工・輸入された加工食品にアレルギー症状をひき起こす物質を表示する制度が始まりました。
この表示の目的は、アレルギー物質に関する情報提示をすることにより、アレルギー症状が起こるのを避けることです。これにより、表示を見ることで、食べても大丈夫な加工食品を選べることになります。
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