更新日:2022年7月5日
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いわゆるドローンは、
の2つの法律で規制されています。
小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
概要については下記資料をご覧ください。
「小型無人機等飛行禁止法における規制の概要」の資料(警察庁作成資料)(PDF:139KB)
下記の場合に限り、小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。
ただし、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッドゾーン)においては、
であっても、対象施設の管理者の同意が必要です。
飛行禁止の例外に当たる場合であっても、対象施設及びその周囲300mの周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、都道府県公安委員会等への通報が必要です。
小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県警察公安委員会等に通報をする必要があります。
その場合、あらかじめ当該対象施設の管理者等から同意を得ることが必要です。
必要な手続きは次のとおりです。
小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署に所定の通報書を提出してください。
通報書には、飛行区域を示す地図を添付する必要があります。
当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。
小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する必要があります。
都道府県公安委員会等への通報については、小型無人機等飛行禁止法施行規則で様式が定められています。
また、当該対象施設周辺地域が同一の都道府県公安委員会の管轄に属する2つ以上の警察署の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署を経由して提出してください。
令和4年6月20日から様式が変更になりました。
小型無人機等の飛行に関する都道府県公安委員会等への通報については、警察行政手続サイトから、オンライン通報手続が可能です。
下記リンク先から手続を行ってください。
警察行政手続サイト(警察庁ホームページ内)(外部サイトへリンク)
対象施設 | 管轄警察署 | お問い合わせ |
---|---|---|
陸上自衛隊 神町駐屯地 |
村山警察署 (東根市内の飛行に関するもの) 0237-52-0110 |
警察本部警備部警備第一課 (代表電話) 023-626-0110 |
天童警察署 (天童市内の飛行に関するもの) 023-651-0110 |
警察官等は、小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。
また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。
小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して
は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。