猟銃・空気銃所持許可証の受領(新規の所持者のみ)の郵送による手続きの詳細

更新日:2024年8月15日

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猟銃・空気銃所持許可証の受領(新規の所持者のみ)の郵送による手続きの詳細

猟銃等の申請手続きに係る負担軽減措置

現在、猟銃又は空気銃(以下「猟銃等」という。)の所持許可を受けていない人が、猟銃等の所持許可を受けた場合は、新規に交付を受ける猟銃・空気銃所持許可証(以下「許可証」という。)を以下の手続きにより郵送で受け取ることができます。

なお、許可証を受領するための手数料は必要ありません。

1 郵送による許可証受領の連絡

警察署から所持許可について通知を受けた際に、許可証の郵送での受け取りを希望する旨を申し出て下さい。

2 返信用封筒の郵送及び受領

許可証の郵送による受領を申し出た後に、簡易書留による郵送で許可証を送付するために必要な額の郵便切手(長3サイズの封筒を利用した定形郵便414円)を貼付し、本人の住所及び氏名を記載した長3サイズの封筒(以下「返信用封筒」という。)を警察署に簡易書留により郵送してください。

警察署は、送付された返信用封筒に許可証を入れて申込者に郵送します。

なお、許可証は、縦13.1センチメートル、横9.4センチメートルで、重量約35グラムです。

3 注意事項

  1. 郵送は、警察署への郵送及び返信用封筒を含め、全て簡易書留として下さい。

  2. 本ページに記載した郵便料金は標準的な金額です。郵送料金は封筒の大きさや重さにより変わります。郵便料金は、郵送する封筒を郵便局で必ず計量して、料金不足にならないように注意してください。ちなみに、許可証は13.1cm×9.4cmで、重量約35グラムです。

  3. 返信用封筒は、許可証を折らずに入れることができるサイズの大きさの封筒(長3封筒程度のもの)を使用してください。

  4. 警察署に郵送した内容に不備があり、補正する必要がある場合は、警察署担当者から連絡があり、その際郵送手続きで補正するか、代理人による手続きにするか、又は警察署に出向いての手続きにするか、申請者の意向を確認します。速やかに補正措置を講じてください。

お問い合わせ

県警察本部生活安全企画課 

住所:〒990-8577 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-626-0110(代表)