国外(際)運転免許証取得の手続
日本の運転免許証をお持ちの方が、海外で運転する際に用いる国外運転免許証の申請手続は次のとおりです。
1.手続のできる方
山形県内にお住まいの方(運転免許証の住所が山形県の方)
(注)他都道府県住所の運転免許証をお持ちの方でも、山形県への住所変更と同時に手続をすることができます。
ただし、マイナ免許証の住所が県外の場合、手続できません。
2.手続場所及び受付時間等
手続場所一覧
手続できる場所
|
曜日
|
受付時間
|
お渡しできるまで |
総合交通安全センター
|
月~金
|
10時00分~11時30分
14時00分~15時30分
|
即日(約1時間後) |
住所地の警察署
(山形・上山・天童・寒河江・村山を除く)
|
月~金
|
9時00分~16時30分
|
約2週間後 |
3.手続に必要なもの
- 日本の運転免許証又はマイナ免許証
- 手数料2,250円
- 外国に行くことを証明する書類(パスポート、船員手帳など)
不明の場合はお問い合わせください。
- 写真 1枚
(申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦4.5cm×横3.5cm、上三分身ではなく顔写真(白黒可))
パスポートサイズの写真使用可。
センター内設置のスピード写真の機械を利用する場合は、別途1,000円かかります。
- 本籍、住所、氏名(旧姓併記を含む)等に変更のある方…運転免許証等の記載事項変更手続のページを確認の上、必要なものを持参してください。
- 古い国外免許証をお持ちの方…古い国外免許証をお持ちください。新たな国外免許証が交付できない場合があります。
(注1)優良運転者講習該当の方が更新と同時に申請する場合は住所地以外の警察署でも手続できます。
(注2)土曜、日曜、祝日及び年末年始の休日の受付はしていません。
4.その他
- 国外免許証で運転できる国等はジュネーブ条約締約国及び特別行政区域です。
それ以外の国については渡航する国の大使館等に確認してください。
※ジュネーブ条約締約国等一覧をご覧ください。(PDF:32KB)
- マイナ免許証のみの方…一部の国では国外免許証だけでの運転を認めておらず、日本の運転免許証を携帯する必要がありますので日本の免許証の交付申請も行ってください。
- 国外免許証の有効期限が満了したときは、総合交通安全センター又はお近くの警察署にお返しください。
- 本人による申請が原則ですが、すでに国外に渡航中の方は親族等による代理申請手続が可能な場合があります。
詳しくは総合交通安全センターにお問い合わせください。
- 委任状様式(PDF:20KB)
- 国外免許証の有効期限は発行日から1年間です。
ただし、1年以内であっても、日本の運転免許証が失効すると、同時に国外免許証も失効します。
海外滞在中に日本の運転免許証の有効期限が切れる方は、期間前更新をお勧めします。
- 免許停止処分を受ける方や、停止中の方は手続きできません。
- 日本の運転免許証に旧姓の記載がある場合でも国外運転免許証への旧姓の記載はされません。
5.台湾に渡航される方
- 我が国の運転免許証に、JAF等所定の機関により作成された中国語翻訳文が付されているものに限り、台湾域内において自動車等を運転することができます。
- 翻訳文の作成は、日本国内では、JAF(日本自動車連盟)が行います。
山形県内では、下記にて取り扱っています。
<JAF山形支部>
住所:山形市小立二丁目1-59
電話:023-625-4520
翻訳料:3,600円(返送料500円)