更新日:2024年4月30日
ここから本文です。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令255号)第4条第2項第1号に基づき、後期高齢者医療財政安定化基金に係る運営及び管理に関する基本的事項の公表を行います。
保険料未納リスク、給付増リスク及び保険料上昇抑制に対応するため、国・都道府県・広域連合(保険料)が3分の1ずつ拠出して都道府県に基金を設置し、貸付等を行うことにより、後期高齢者医療の財政の安定的な運営を図ることを目的としています。
これまでの執行状況等
お問い合わせ