更新日:2024年8月2日
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令和6年7月25日からの大雨で被災された国民健康保険及び後期高齢者医療制度の加入者は、医療費や保険税(料)の支払いについて、徴収猶予や免除又は減額される場合があります。
国民健康保険では世帯主(国民健康保険組合にあっては組合員)が、後期高齢者医療制度では被保険者が、次のいずれかに該当したことにより、医療機関窓口での医療費の支払いが困難と保険者(市町村、国保組合又は山形県後期高齢者医療広域連合)が認める場合に、支払い額が減額・免除・徴収猶予されることがあります。
(想定される事由)
1主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った
2主たる生計維持者の行方が不明である
3主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した
4主たる生計維持者が失職し、現在収入がない
減額・免除・徴収猶予については、保険者により取扱いが異なるため、お住まいの市町村国保主管課等(国保組合の組合員にあっては、ご加入の国保組合)までお問合せください。
災害により生活が困難となり、保険税(料)を支払えない場合に、申請により、災害の程度等に応じて保険税(料)の一部若しくは全額を免除、又は徴収が猶予されることがあります。(審査により対象とならない場合があります。)
免除・徴収猶予については、保険者により取扱いが異なるため、お住まいの市町村国保税主管課等(国保組合の組合員にあっては、ご加入の国保組合)までお問合せください。