更新日:2025年12月22日
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山形県では、最低賃金の大幅な引上げにより影響を受ける中小企業・小規模事業者の皆様を支援するため、緊急的な措置として支援金を支給します。
概要は以下のとおりで、申請の受付は令和8年2月中旬以降を予定しています。
詳細については、決まり次第、順次このページでお知らせします。
県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等
※従業員数等が中小企業の要件に該当する公益法人、協同組合、社会福祉法人、個人事業主等(同居家族を除く従業員を1人以上雇用しているものに限る)も含む
1.令和7年10月1日から令和7年12月23日まで、1,032円未満の従業員の時給を77円以上引き上げること
※12月23日までに時給1,032円以上とし、その後、さかのぼって合計77円以上となる引き上げを行った場合も対象
2.上記の賃金引上げ後1年間の雇用及びそれ以上の賃金水準を継続すること
3.賃上げ促進税制による控除を受けていないこと
支援要件を満たす従業員1人につき
■正規雇用労働者 5万円
■非正規雇用労働者(週の所定労働時間20時間以上)3万円
ただし、1事業者あたり上限50万円
令和8年2月中旬~令和8年9月(予定)
本事業のために、特設のコールセンターおよび申請窓口を開設準備中です。
問い合わせは、特設のコールセンターをご利用ください。(2月開設予定)
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