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更新日:2025年12月22日

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山形県賃金引上げ緊急支援事業について

山形県では、最低賃金の大幅な引上げにより影響を受ける中小企業・小規模事業者の皆様を支援するため、緊急的な措置として支援金を支給します。

概要は以下のとおりで、申請の受付は令和8年2月中旬以降を予定しています。

詳細については、決まり次第、順次このページでお知らせします。

制度概要

支援対象者

県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等
※従業員数等が中小企業の要件に該当する公益法人、協同組合、社会福祉法人、個人事業主等(同居家族を除く従業員を1人以上雇用しているものに限る)も含む

主な支援要件

1.令和7年10月1日から令和7年12月23日まで、1,032円未満の従業員の時給を77円以上引き上げること
※12月23日までに時給1,032円以上とし、その後、さかのぼって合計77円以上となる引き上げを行った場合も対象

2.上記の賃金引上げ後1年間の雇用及びそれ以上の賃金水準を継続すること

3.賃上げ促進税制による控除を受けていないこと

支援金額

支援要件を満たす従業員1人につき

■正規雇用労働者 5万円

■非正規雇用労働者(週の所定労働時間20時間以上)3万円

ただし、1事業者あたり上限50万円

申請期間

令和8年2月中旬~令和8年9月(予定)

その他

本事業のために、特設のコールセンターおよび申請窓口を開設準備中です。
問い合わせは、特設のコールセンターをご利用ください。(2
月開設予定)

お問い合わせ

産業労働部雇用・産業人材育成課働く女性サポート室

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

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