更新日:2026年2月13日
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山形県では、最低賃金の大幅な引上げにより影響を受ける中小企業・小規模事業者の皆様を支援するため、緊急的な措置として支援金を支給します。
概要は以下のとおりで、申請の受付は令和8年2月20日を予定しています。
詳細については、決まり次第、順次このページでお知らせします。
賃金引上げ緊急支援事業特設ホームページ(外部サイトへリンク)
お問い合わせは山形県賃金引上げ緊急支援事業事務局(0570-025-802)へお願いします。
県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等
※従業員数等が中小企業の要件に該当する公益法人、協同組合、社会福祉法人、個人事業主等(同居家族を除く従業員を1人以上雇用しているものに限る)も含む
1.令和7年10月1日から令和7年12月23日まで、1,032円未満の従業員の時給を64円以上引き上げること
※12月23日までに時給1,032円以上とし、その後12月23日以前にさかのぼって合計64円以上となる引き上げを行った場合も対象
2.上記の賃金引上げ後1年以上、雇用及びそれ以上の賃金水準を継続すること
3.賃上げ促進税制による控除を受けていないこと
支援要件を満たす従業員1人につき
◆77円以上賃上げした場合
・正規雇用労働者 5万円
・非正規雇用労働者(週の所定労働時間20時間以上)3万円
◆64円以上~77円未満賃上げした場合
・正規雇用労働者 4万円
・非正規雇用労働者(週の所定労働時間20時間以上)2万円
ただし、1事業者あたり上限50万円
令和8年2月20日~令和8年9月30日(予定)
山形県賃金引上げ緊急支援事業事務局
電話番号 0570-025-802
お問い合わせ