山形県賃金向上推進事業支援金について
1.趣旨
山形県内の事業所内の非正規雇用労働者の処遇改善、特に女性の賃金向上及び正社員化を促進するため、予算の範囲内において、以下のとおり「山形県賃金向上推進事業支援金」を支給します。
【賃金アップコース】
女性非正規雇用労働者の所定労働時間1時間当たりの賃金(時給)を50円以上増額改定した場合 5万円/人を支給
さらに、100円以上増額改定した場合には、5万円/人を加算して支給
【正社員化コース】
女性非正規雇用労働者を正規雇用労働者に転換した場合 10万円/人を支給
2.賃金アップコース
支給要綱
対象者
対象事業者
次の全ての要件を満たす事業所
- 山形県内に本社及び事業所を有する中小企業等又は山形県内に法人本部及び施設等を有する社会福祉法人であること
- 本社及び対象事業所又は法人本部及び対象施設等が山形労働局管内の雇用保険適用事業所であること
対象労働者
女性非正規労働者で、次の全ての要件を満たす者
- 令和7年4月1日から令和7年9月30日の間に、1回当たりの改定で時給50円以上増額されていること
- 増額改定後1か月以上継続して雇用されていること
- 社会保険に加入している女性非正規雇用労働者であること
- キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の受給対象者でないこと
- 山形県内の事業所に勤務し、山形県内に住所があること
- 事業者、事業所及び法人の代表者又は取締役等の3親等以内の親族でないこと
支給額
- 対象者1人につき5万円(支給上限額 1事業所あたり5人まで)
- 100円以上増額改定した場合には加算金を上乗せ 対象者1人につき5万円
申請期限(申請は、増額改定後1か月を経過してから可能となります。)
増額改定後3か月以内又は令和7年11月28日のいずれか早い日
(申請期限の例)増額改定日がR7.4.1の場合→ R7.6.30 必着
増額改定日がR7.9.30の場合→ R7.11.28必着
※予算がなくなり次第終了となりますので、ご了承ください。
申請に必要な書類
- 山形県賃金向上推進事業支援金(賃金アップコース)支給申請書(別記様式第1号)(ワード:32KB)
- 増額改定前・後それぞれの労働条件通知書又はそれに準ずる書類の写し
- 増額改定前・後それぞれ1か月の出勤簿(タイムカード等)
- 増額改定前・後それぞれ1か月の記載がある賃金台帳(明細書等)の写し
- 賃金増額確認書(別記様式第2号)(エクセル:14KB)
- 雇用保険適用事業所設置届又は労働保険概算・確定保険料申告書(直近)等の写し
- 誓約書(別記様式第3号)(ワード:24KB)
- 通帳の写し(金融機関、支店名、口座番号、口座名義人フリガナが確認できるページ)
3.正社員化コース
支給要綱
対象者
- 山形県内に本社及び事業所を有する中小企業等又は山形県内に法人本部及び施設等を有する社会福祉法人であること
- 本社及び対象事業所又は法人本部及び対象施設等が山形労働局管内の雇用保険適用事業所であること
対象労働者
女性労働者で、次の全ての要件を満たす者
- 令和7年4月1日から令和7年11月30日の間に事業所内の非正規雇用から正社員に転換されていること
- 正社員転換後3か月以上継続して雇用されていること
- 正社員転換後の賃金を転換前より引き上げていること
- 山形県内の事業所に勤務し、山形県内に住所があること
- 事業者、事業所及び法人の代表者又は取締役等の3親等以内の親族でないこと
支給額
- 対象者1人につき10万円(1事業者あたり最大5人まで)
申請期間(申請は、転換後3か月を経過してから可能となります。)
転換時期
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申請期限
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令和7年4月1日から令和7年7月31日まで
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令和7年11月5日(水曜日)必着
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令和7年8月1日から令和7年11月30日まで
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令和8年3月4日(水曜日)必着
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※予算がなくなり次第終了となりますので、ご了承ください。
申請方法
申請に必要な書類
- 山形県賃金向上推進事業支援金(正社員化コース)支給申請書(別記様式第1号)(ワード:30KB)
- 正社員転換前及び転換後の雇用契約書又はそれに準じる書類の写し
- 正社員転換前1か月・転換後3か月分の出勤簿(タイムカード等)の写し
- 正社員転換前1か月・転換後3か月分の記載がある賃金台帳の写し
- 賃金増額確認書(別記様式第2号)(エクセル:14KB)
- 雇用保険適用事業所設置届又は労働保険概算・確定保険料申告書(直近)等の写し
- 誓約書(別記様式第3号)(ワード:25KB)
- 通帳の写し(金融機関、支店名、口座番号、口座名義人フリガナが確認できるページ)
山形県産業労働部雇用・産業人材育成課 働く女性サポート室