更新日:2024年5月2日
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中心市街地活性化基本計画とは、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、中心市街地活性化の推進に関する法律(平成10年6月3日法律第92号)に基づき市町村が策定するもので、内閣総理大臣が認定を行っています。
山形県内では、現在、下記計画が認定されており、各市町において、計画に基づき中心市街地活性化に積極的に取り組まれています。県では、中心市街地活性化基本計画の策定や計画に基づく事業実施に対し支援をしています。
山形県では、中心市街地活性化に向けて商店街等が実施する次の事業のうち、市町村が経費を補助する事業に対し、市町村と協力して支援しています。(「4.人材育成事業」の実施主体は市町村)
中心市街地活性化基本計画及び商店街活性化事業計画を策定するために必要な事業(調査、会議、学習会、ワークショップ、試験的事業等)
【補助率】
市町村が直接実施する場合:県2分の1
民間組織等が実施する場合:県2分の1、市町村2分の1
【補助上限額】
市町村が直接実施する場合:300千円
民間組織等が実施する場合:300千円
【実施状況】
これまで、地域の合意形成を図るための試験的事業や学習会に活用されています。
中心市街地活性化基本計画及び商店街活性化事業計画に掲げる事業のうち、国による補助金の交付対象以外の事業(計画認定後3年間程度の事業立上げ期)
【補助率】
県3分の1、市町村3分の1
【補助上限額】
1,000千円
【実施状況】
これまで、計画に位置付けられているソフト事業に活用されています。
中心市街地活性化基本計画及び商店街活性化事業計画に掲げる事業に位置付けられた商店街振興組合等が所有する共同施設(アーケード、街路灯、防犯カメラ、路面舗装、駐車場等)の更新に係る事業で、事業総額が4,000千円を超える事業
【補助率】
県 市町村補助額の2分の1
【補助上限額】
1,000千円
【実施状況】
これまで、計画に位置付けられている街路灯の改修に活用されています。
中心市街地や商店街の持続的発展のため、商店街の強み(アクセスの容易さ、他者とのふれあい等)を活かし、地域の住民等が期待する多様なニーズに応えるために取り組む新たな事業又は拡充して実施する事業で以下の要件をすべて満たす事業
【補助率】
県2分の1、市町村2分の1
【補助上限額】
1,000千円
【実施状況】
1市1町の5団体(令和4年度)
賑わい創出イベントや商店街来街者の安全安心につながる事業に活用されています。
市町村が実施する、これからの商店街やまちづくりを担う人材の育成や、まちづくりのためのネットワーク構築を図る事業で、以下の要件をすべて満たす事業
【補助率】
県3分の2
【補助上限額】
100千円
「商店街実態調査報告書(山形県版)」は、中小企業庁が商店街の景況や空き店舗の状況、商店街が抱える問題など商店街の実態を明らかにし、今後の商店街活性化施策の基礎資料とすることを目的として3年ごとに実施している「商店街実態調査」について、山形県分の調査結果をとりまとめたものです。
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