更新日:2024年7月31日
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山形県では、継続的な空き家対策の実施のため、地域住民や市町村と連携し空き家対策に取り組む人材を、「山形県空き家対策エリアマネージャー」に認定し、活動を支援します。
山形県では、市町村と連携し空き家をリノベーションして子育て世帯向けに分譲したり、利活用できない空き家を解体し、解体跡地を宅地として分譲したり、様々な取り組みを行ってきました。 事業を実施した結果、行政が積極的に関与することにより、空き家が市場で流通しやすくなることがわかりましたが、行政がすべての空き家に積極的に関与していくのは難しい状況です。 |
空き家対策を継続的に実施していくには、地域住民や市町村と連携し空き家対策に取り組む人材が必要だとわかりました。
そこで県では山形県空き家対策エリアマネージャーの育成に取り組んできました。
育成の取り組みとしては、令和元年度からセミナーを開催しエリアマネージャーの必要性・地域での役割などを共有するとともに、エリアマネージャー候補者の掘り起こしなどを進めてきました。
これまでのセミナーについては、下記をご覧ください。
令和4年度より、県が一定の要件を満たす人材を「山形県空き家対策エリアマネージャー」に認定します。
認定を受けるためには、以下の手続きが必要です。
エリアマネージャーとしての活動計画を、地域空き家対策推進計画にまとめ、活動エリアの市町村と協議を行ってください。協議の結果を、市町村からの意見書として交付を受けてください。
地域空き家対策推進計画とは・・・ エリアマネージャーが、活動エリアの市町村が策定している空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「空家法」という。)第6条の規定による空家等対策計画に即し定めるものです。 |
地域空き家対策推進計画を策定したら、山形県に認定申請書を提出します。
(1)山形県空き家対策エリアマネージャー認定申請書(別記様式第1号)
(2)地域空き家対策推進計画(参考様式)
(3)市町村からの意見書(別記様式第2号)
山形県県土整備部建築住宅課企画担当
郵便番号:990-8570
住所:山形県山形市松波二丁目8番1号県庁舎12階
持参または郵送
認定に当たって、申請者に対してヒアリング等を実施する場合があります。
令和5年12月5日付けで認定要綱を改正(「第9条継承の申請」「第13条辞退の届出」を追加)
県の広報媒体(広報誌やSNSなど)により、イベント情報などを県民に広く広報します。
令和5年12月12日時点で、2者を山形県空き家対策エリアマネージャーに認定しています。
詳しい認定状況は、認定名簿(PDF:50KB)をご覧ください。
認定番号 |
団体名 | 活動エリア | 地域空き家対策推進計画 |
001 | ウコギ社一般社団法人 |
米沢市大町一丁目の一部、 |
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002 |
一般社団法人温故知新 |
新庄市大町 |
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地域空き家対策推進計画のリンクを開くと、計画をご覧いただけます。
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