更新日:2024年4月1日
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空き家の増加などに伴い、戸建て住宅を様々な用途に活用する事例が増えています。
戸建て住宅を宿泊施設や児童福祉施設などの特殊建築物に用途変更する場合は、
以下の点にご注意ください。
注意1:延べ床面積200平方メートルを超えて特殊建築物に用途変更する場合、建築確認申請の手続きが必要となります。
注意2:手続きが不要な場合であっても、建築基準法や消防法などの法令への適合は必要です。
注意3:使用する用途によって適用される規定が異なるため、法律に適合させるための改修等が必要になる場合があります。
注意4:必要な改修を行わずに使用した場合、違反建築物となり行政指導や罰則を受ける可能性があります。
以上のことから、用途変更における違反建築物の発生を防ぐため、
建築士などの専門家へ、計画について相談しましょう。
戸建て住宅の適切な用途変更を促すため、注意点などをまとめた「啓発用チラシ」を作成しました。「用途変更」を検討する際には、ぜひ参考にしてください。
〇建築主向けチラシ(概要版)
戸建て住宅の用途変更を検討中の皆様へ(PDF:210KB)
〇建築主向けチラシ(詳細版)
用途変更に関するお知らせ(PDF:368KB)
〇建築士(設計者)向けチラシ
用途変更にあたっての留意事項(PDF:312KB)
建築確認の相談窓口と同様になります。以下よりご確認ください。
特殊建築物:建築基準法別表第1に規定されており、例として以下のような用途の建築物をいいます。
(例:映画館、集会場、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル・旅館、共同住宅、児童福祉施設等、学校、体育館、飲食店、物品販売業を営む店舗、倉庫、自動車車庫、自動車修理工場など)
用途変更:建築物の利用方法を変更することをいいます。
民泊施設:住宅宿泊事業法(民泊法)に基づく届出を行った住宅で、宿泊料を受けて人を宿泊させる住宅をいいます。
市街化調整区域:都市計画法により指定された区域(山形市、天童市、上山市、山辺町、中山町、鶴岡市、酒田市、遊佐町、の一部地域)で、建築物の用途変更が制限されています。詳しくは開発許可の許可権者へご相談ください。