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更新日:2025年1月23日

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【令和7年4月施行】改正建築物省エネ法・建築基準法等について

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、住宅・建築物分野の省エネ対策を強化するため、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」が令和4年6月17日に公布されました。

法律の施行は3年にわたり順次行われることとなっており、3年目施行(最後の施行)が令和7年4月1日に行われます。

法改正の内容(3年目施行)
講習会のお知らせ(申込みを締切りました)
手数料の改正のお知らせ(令和7年4月1日より)
施行日前の確認申請書の提出について(お願い)
完了検査手続きのお知らせ
「建築士サポートセンター」を開設しました
資料ライブラリー・オンライン講座・Q&A

法改正の内容(3年目施行)

2025年4月施行に係る国土交通省からのお知らせチラシ(PDF:264KB)

全ての新築で省エネ基準適合が義務化

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1.省エネ適判手続きが必要になります。
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2.仕様基準で評価する場合は省エネ適判は不要です。(建築確認において審査されます。)

省エネ基準適合義務化チラシ(PDF:2,272KB)
仕様基準チラシ(PDF:770KB)

木造住宅の建築確認手続き等の見直し(4号特例の見直し)

(階数2以上または延べ面積200平方メートル超の木造建築物が見直しの対象です)

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1.「建築確認」が必要な対象範囲を拡大します。
2.「審査省略」の対象範囲を限定します。
3.構造・省エネ関連の図書等の提出が必要になります。

4号特例見直しチラシ(PDF:593KB)

4.2階建ての木造戸建等で行われる大規模なリフォームで、2025年4月以降に工事に着手するものは、事前に建築確認手続が必要となります。(キッチンやトイレ、浴室等の水回りのリフォームや、バリアフリー化のための手摺やスロープの設置工事は手続き不要)

木造戸建ての大規模リフォームチラシ(PDF:195KB)

木造住宅の壁量基準等の見直し

1.小規模の木造住宅・建築物が対象です。(2階建て以下、高さ16m以下、延べ面積300平方メートル以下)
2.壁・柱の構造基準(壁量・柱の小径)が見直されます。

構造基準変更のお知らせチラシ(PDF:512KB)

講習会のお知らせ(申込みを締切りました)

改正法の施行により、令和7年4月1日より建築確認などの手続きが大幅に変更になることから、「2階建て木造住宅」を中心に、建築確認手続きの注意点などについて説明する講習会を開催します。
<開催概要>
村山地区:令和7年1月22日(水曜日)(県庁講堂)※オンライン併用
置賜地区:令和7年1月27日(月曜日)(置賜総合支庁講堂)
最上地区:令和7年1月31日(金曜日)(最上総合支庁講堂)
庄内地区:令和7年2月4日(火曜日)(庄内総合支庁講堂)

講習会開催のお知らせチラシ(PDF:240KB)
【講習会の資料】
P1-40(次第・資料1)(PDF:3,255KB)P41-60(資料2)(PDF:5,561KB)
P61-92(資料3前半)(PDF:6,080KB)P93-102(資料3後半)(PDF:7,224KB)
P103-122(資料4~7)(PDF:2,789KB)
【講習会動画】(掲載予定)

手数料の改正のお知らせ(令和7年4月1日より)

法改正の施行に伴い審査項目が追加されることなどから、令和7年4月1日より建築確認・完了検査の手数料を見直すこととなりました。何卒、ご理解いただきますようよろしくお願いします。

申請の際は手数料の額(県証紙の貼付額)に十分ご注意ください。

改正内容周知チラシ(山形県)(PDF:287KB)
手数料額一覧表(山形県R7.4.1時点)(PDF:126KB)

山形市・米沢市・鶴岡市・酒田市・天童市又は(株)山形県建築サポートセンターなどの指定確認検査機関の手数料については各機関へお問い合わせ下さい。

施行日前の確認申請書の提出について(お願い)

令和7年4月1日より、「審査省略制度の対象範囲の見直し」・「省エネ基準の適合義務化」等が開始になります。
法改正の施行は「工事着手日」となります。

1.3月中に工事を着手する場合は、余裕をもって確認申請を提出してください
4号建築物については、3月14日(金曜日)まで確認申請書を提出してください。

3月14日までに確認申請書が提出された場合であっても、申請の内容によっては、3月中に確認済証が発行できない場合があります。

施行日前の確認申請書の提出について(山形県からのお願い)(PDF:162KB)

完了検査手続きのお知らせ

建築確認手続き等の見直し(4号特例の見直し)により、これまで4号特例の対象であった建築物で、新2号となるものは、完了検査時に準備する書類が大幅に増加します。新2号建築物については以下の点にご注意ください

1.見えないところを確認できるように写真等の工事監理記録等をご準備ください。
2.検査済証の交付を受けるまで建築物を使用できません。
3.省エネ基準の適合についても検査対象となります。

完了検査手続きのお知らせ(山形県)(PDF:254KB)

資料ライブラリー(外部サイトへリンク)
省エネ基準監理報告書(エクセル様式)(外部サイトへリンク)
軽微な変更説明書(ワード様式)(外部サイトへリンク)

「建築士サポートセンター」を開設しました

法改正の内容について、申請者(建築士等)を個別にサポートする相談窓口として、「建築士サポートセンター」を開設しました。(国交省が全都道府県に体制を構築するものです)

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本県では、一般社団法人山形県建築士会が窓口となり、令和7年1月6日より相談の申し込みを受け付けています。

詳しくは、サポートセンター事務局のHPをご覧ください。

山形県建築士サポートセンター(一般社団法人山形県建築士会)(外部サイトへリンク)

資料ライブラリー・オンライン講座・Q&A

国土交通省のページへリンク

お問い合わせ

県土整備部建築住宅課建築行政担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2641

ファックス番号:023-630-2639