浄化槽工事業の登録・届出
浄化槽工事業を営もうとする者は、工事の規模にかかわらず、浄化槽法に基づく登録が義務付けられています。
なお、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けている場合は、浄化槽工事業の登録に代えて、届出(特例浄化槽工事業者としての届出)をする必要があります。
- 現在、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けていない者
- 今後500万円以上の浄化槽工事を請け負う予定がない→「浄化槽工事業登録」が必要
- 今後500万円以上の浄化槽工事を請け負う予定がある→「建設業の許可」及び「特例浄化槽工事業者届出」が必要
- 現在、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けている者
- 請負金額に関わらず、「特例浄化槽工事業者届出」が必要
浄化槽工事業登録申請・届出の手引
- 浄化槽工事業登録申請・届出の手引き(平成31年1月)(PDF:318KB)
登録申請等様式
- 浄化槽工事業登録申請・届出様式(R3.1.1から)(ZIP:101KB)
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- 押印を求める手続きが見直され、令和3年1月1日以降に提出する書類について押印が不要となりました。
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- 押印が不要となる手続及び書類一覧(PDF:139KB)
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浄化槽工事業者名簿
浄化槽工事業登録業者名簿(令和6年3月末現在)(エクセル:70KB)
特例浄化槽工事業届出業者名簿(令和6年3月末現在)(エクセル:122KB)