更新日:2024年5月2日
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解体工事業(※)を営もうとする者(元請・下請を問わず)は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を有する者を除き、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づく登録が義務付けられています。
解体工事業とは…
建築物その他の工作物の全部または一部を解体して、機能を停止させる建設工事を請け負う営業をいいます。
解体工事業登録申請等様式(令和3年1月1日から)(ZIP:69KB)
押印を求める手続きが見直され、令和3年1月1日以降に提出する書類について押印が不要となります。
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