中間前金払制度の活用促進について
建設工事入札情報
このページでは、建設業者の円滑な資金供給を図る上で効果の大きい中間前金払制度について御案内します。
「中間前金払制度」について、山形県発注工事における社会保険未加入対策等の労働環境改善の一環とし、中間前金払の適用範囲を当初請負代金額100万円以上の工事に拡大します。また、制度の利便性を高めるため、当初請負代金額を変更した場合に変更後請負代金額に応じた請求が可能になります。(H27年7月1日~)
【改正後取扱いの対象となる建設工事】
- 建設工事請負契約約款(平成27年5月15日告示第502号)により、契約締結された建設工事。
※これ以前の約款により契約したものは、従前の取扱いになります。
- 前払金を受領していること。
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中間前金払制度の活用促進に係る取扱い
山形県では、中間前金払の一層の活用促進を図るため、平成21年4月より次の取扱いを行うこととしました。
1.中間前金払認定請求の確認方法
中間前金払の認定手続の簡素化・迅速化を図るため、中間前金払の認定資料は「工事履行報告書」をもって足りるものとします。
ただし、工事履行報告書は月報を標準としていることから、例月の提出及び監督職員による確認がなされていない場合は、工事履行報告書に加えて「概算出来高金額及び数量を記入した積算内訳書(任意様式)」の提出により確認することとします。
2.中間前金払と部分払の選択制の弾力的運用
- 契約締結時における中間前金払と部分払の選択は、原則として中間前金払を選択することを請負者にお勧めします。
- 請負者が契約締結時に中間前金払(部分払)を選択していない場合であっても、部分払(中間前金払)の請求を行う前であれば、中間前金払(部分払)に選択を変更できる扱いとします。なお、その手続は次のとおりです。
- 請負者からの選択変更の申し出は「中間前金払・部分払の選択変更申請書」により行います。「支払条件の変更について」を添付した契約変更書もあわせて提出してください。
- 申し出のあった場合、発注者は速やかに契約変更を行うものとします。
中間前金払制度の説明資料
中間前金払制度の全体の流れをご覧下さい。
中間前金払の取扱いをまとめました。細部は他の発注機関の取扱いと異なることがありますので、御注意下さい。
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中間前金払関係様式
- 中間前金払の認定を求める場合に、発注者に提出する様式です。
- 請負代金1,000万円以上の工事では、工事履行報告書を毎月提出し確認を受けることで、中間前金払の認定資料とすることができます。
- 契約締結時には中間前金払を選択していなかった請負者でも、この申請書を提出することで中間前金払に選択を変更することができます。
- (ただし、部分払の請求を行う前に限ります。)
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- 「契約変更書」に添付し、一部支払の方法を中間前金払に変更する契約変更を行います。