海面における釣りのルールとマナーについて
山形県沖合海面(注1)は、漁業者の生活の場として様々な漁業が営まれています。また、豊かな海づくりのために、漁場整備(注2)や栽培漁業(注3)、資源管理型漁業(注4)が推進されています。
山形県沖合海面には、漁業と遊漁(注5)の調整や漁場利用を巡るトラブルの未然防止のために設けられた規制があり、海面利用のルール作りがなされています。
海は、遊漁者(注5)が楽しむ場であると同時に、漁業者にとってはかけがえのない生活の場でもありますので、海面利用のルールを守り楽しんでください。
(外部リンク)
河口部の海面と内水面の境界線について
山形県では、河口部における海面と内水面の境界線については、「河口部の両岸を結ぶ線分」としております。
なお、海面と内水面の境界線を明確にできる一部の河口(最上川・月光川)については、緯度経度の数値により明確にしております。(令和5年9月1日から適用)
〇最上川河口部における境界線
左岸北緯38度55分18.6秒東経139度48分27.2秒の点と右岸北緯38度55分30.2秒東経139度48分33.6秒の点を結んだ線分
〇月光川河口部における境界線
左岸北緯39度04分14.2秒東経139度52分12.2秒の点と右岸北緯39度04分17.1秒東経139度52分12.4秒の点を結んだ線分
海と川の境界(最上川・月光川)(PDF:542KB)
山形県の海面利用ルールマップと漁具・漁法
- 海面利用ルールマップ《クリックで拡大図》(PDF:96KB)
- 遊漁者のみなさまへ知って!庄内浜の漁業(遊漁禁止区域、漁具標識等)(PDF:3,252KB)
- 遊漁者のみなさまへ知って!定置網+張網(表面)(PDF:1,126KB)
- 遊漁者のみなさまへ知って!定置網+張網(裏面)(PDF:754KB)
- 遊漁者のみなさまへ知って!延縄漁(表面)(PDF:1,253KB)
- 遊漁者のみなさまへ知って!延縄漁(裏面)(PDF:2,193KB)
山形県沖の定置網・張網の位置情報について
プレジャーボートによる定置網等での事故を防止するため、山形県沖の定置網・張網の位置図を作成しました。
付近を航行する際は、十分に御注意ください。
・山形県沖定置網・張網位置図(PDF:384KB)
山形県の海面利用における遊漁の規制
1.遊漁者の漁具・漁法
遊漁者が海面で使用できる漁具・漁法は次のとおりです。
(1)山形県漁業調整規則(注6)第41条によるもの。
◎竿釣及び手釣
◎たも網及び叉手(さで)網(注7)
◎やす(注8)(船を使用しないものに限る)(注9)
◎徒手採捕(手づかみ)
- 従って、次のような行為による水産動植物の採捕は出来ませんので御注意ください。
×曳釣(トローリング)
×投網
×は具(バールやドライバーなど、貝類を採捕する道具の総称)
×潜水器(スキューバを含む)をつけて水産動植物を採捕すること
×水中銃に類するもので水産動植物を採捕すること
(2)山形海区漁業調整委員会によるもの
委員会指示(ハタハタ釣りの規制、火光釣りの制限、遊漁禁止区域)を御覧ください。
本県における「まき餌」の使用は、昔からクロダイ、ウミタナゴ等を釣るため「ヨコトビ」等の生きた餌が「まき餌」として用いられてきた関係から、規制は行われていませんでした。しかし、オキアミ等の過剰な「まき餌」は海の磯場に悪影響を与えると考えられ、また、周辺で生活している人達は悪臭等に悩まされています。県内の磯場で「まき餌」を使用する時は、次の事項に配慮してください。
- (1)必要以上に持ち込まない、使わない。
- (2)残餌は持ち帰る。
- (3)港内、人工のり付け場(注10)では極力使用しない。
- (4)港内においては砂や土を使用しない。
2.遊漁者が採捕してはいけない水産動植物
県の沿岸域には、共同漁業権漁場が設定されており、山形県漁業協同組合が県から免許を受け管理しています。下記の水産動植物を採捕したり、定置や区画漁業を妨害したりすると、漁業権の侵害として訴えられ罰せられることがあります。
なお、酒田港及び鼠ヶ関マリーナの漁業権が無い区域内(PDF:195KB)で採捕する場合にも、1-(1)に記載されている漁具・漁法の制限は適用されます。
共同漁業権の内容となっている主な水産動植物
- (1)あわび、さざえ、かき、いがい等の貝類
- (2)わかめ、のり、てんぐさ、いぎす等の海藻類
- (3)うに、なまこ、たこ等の水産動物
3.遊漁者が利用できない漁場
(1)山形海区漁業調整委員会による規制
委員会指示(ハタハタ釣りの規制、火光釣りの制限、遊漁禁止区域)を御覧ください。
(2)幼稚魚の保護育成のためのもの
「増殖場」の海域は、マダイ、ヒラメ等の重要魚種の幼稚魚育成、増殖場として幼稚魚の保護を図るために造成された場所であり、既に漁業者の網漁具使用については、禁止区域を設定し、操業の規制を行っています。
遊漁者の皆さんも、この趣旨をご理解のうえ、同海域での遊漁を御遠慮ください。
4.遊漁者団体への加入
県内には、自家用釣船(プレジャーボート)を主体とした遊漁者団体があります。同団体は、海難防止や海洋レジャーを行うにあたっての海のルール講習会等、活発な活動を行っており、組織に加入することは、公共の場である海を利用する者の努力義務であり、未加入者はこれらの組織に加入して、安全で秩序ある海洋レジャーを楽しんでください。
(注)については、山形県庄内総合支庁水産振興課漁業調整担当(0234-24-6046)まで、お問い合わせください。
5.遊漁船業について
船舶により、釣り客を釣り場に案内する事業(瀬渡し、磯渡しを含む)を行うためには、遊漁船業法の規定に基づき、山形県知事の登録を受けなければなりません。
また、遊漁船業者には「登録番号」や「登録票」を船舶に掲示することや、遊漁船の定員1人当たり3,000万円以上の損害賠償保険に加入すること等の義務があります。
(詳しくは「遊漁船業者の登録申請等について」から)
釣り人の皆さんが遊漁船を利用した釣り(船釣り)を行う際は、次のことを確認のうえ、遊漁をお楽しみください。
- (1)遊漁船に遊漁船登録番号が記載されていること
- (2)遊漁船に登録票が掲示されていること
- (3)利用日が登録票に記載されている損害賠償保険期間内であること
また、船内では、安全確保のため、船長(遊漁船業務主任者)の指示(乗船名簿の記入、ライフジャケットの着用、移動中の着席等)に従いましょう。
登録番号の船体表示の様式
登録票の様式
※水産庁(遊漁の部屋)のホームページ(外部サイトへリンク)も御参照ください。
用語の説明
- (注1)山形県沖合海面
山形・秋田両県県境から真方位292度線と、山形・新潟両県県境から磁針方位WNW(西北西)線で分けられる海域をいいます。
- (注2)漁場整備
漁船漁業の生産性向上を図るため、魚礁施設(人工魚礁:コンクリートブロックや鋼材等の耐久性構造物)を設置し、魚類が集まるための施設を整備し、効率的に漁獲ができるよう漁場を造成しています。
また、天然礁に生息する幼稚魚(魚の子供達)の保育場を確保し再生産を助長するとともに、放流された人工種苗の保護育成を図るために産卵礁や保護育成礁等、増殖施設の設置を行っています。
- (注3)栽培漁業
栽培漁業とは、水産資源について種苗生産から漁獲までを行う漁業のことです。
魚介類の種苗を大量生産し、卵から稚魚になるまでの一番弱い期間を人間が手を貸し守り育て、無事に外敵から身を守ることができるようになったら、その魚介類が成長するのに適した海に放流し、自然の海での成長にまかせこれを漁獲します。
現在、漁業者が中心となってヒラメ、クロダイ、アワビ等で栽培漁業を進めていますが、例えばヒラメは、栽培漁業センター(鶴岡市三瀬)で全長40mm程度まで育てた稚魚を、漁業者が中間育成施設で80mm程度まで育てて海に放流し、2年位してから漁獲されるようになります。
- (注4)資源管理型漁業
資源管理型漁業とは、再生産可能な水産資源について、漁業者自らが漁場や資源量をきちんと管理しながら行う漁業のことです。
これを行うために、漁業者が相互に話し合い、地域の漁業実態や資源の状況に応じ、禁漁期間・区域の設定、漁具・漁法の制限等自主的な管理措置を導入し、公的な漁業管理と相まって、資源の有効利用と漁業経営の安定化を図ろうとするものです。
※山形県では、広域回遊資源としてヒラメ・マダイ・マガレイ、地域重要資源としてキス・イワガキ等の魚種で、下記のような資源管理を行っています。
漁獲する魚介類の大きさや重さを制限(全長、体重制限)し、荷受け規制をしています。
- 小型魚を獲らないように網漁具の目合拡大をしています。
- 休漁日を設定しています。
- 小型魚は海に逃がすようにしています。
- 小型魚が多くいる場所では漁をしないようにしています。
- (注5)遊漁、遊漁者
遊漁とは、調査や試験研究などのための採捕を除いた、営利を目的としないで水産動植物を採捕する行為をいいます。
具体的には「釣り」のほかに「潮干狩り」なども遊漁に含まれます。
また、遊漁者とは、これらの行為を行う者をいいます。
- (注6)山形県漁業調整規則
山形県における水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図り、併せて漁業秩序の確立を目的とした規則。
- (注7)叉手(さで)網
すくい網のひとつで、二本の竹を交差させるなどし、これに袋状の網を張ったもの。
- (注8)やす
「やす」とは、目的物を突き刺して採捕する漁具の一種で、漁獲物を突き刺す先端部と柄が固着しており、柄を手に持って目的物を突き刺すもの。弓、鉄砲、投射器等を用いて投射して目的物を突き刺す「もり類」は使用不可。柄の末端にゴムひもが付いている場合は、ゴムひもの弾力を用いて目的物を突き刺したときに柄が掌中から離れていないものは、やすの範囲に入る。
- (注9)船を使用しないものに限る
移動手段として船・ゴムボート等を使用し、船から降りてとる場合も禁止。
- (注10)人工のり付け場
岩のり等が育つように、岩場をコンクリートで平らにならしてあるところをいいます。