更新日:2026年6月12日
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家庭の教育費の負担軽減を図るため、高等学校に通う生徒に対して、支給要件に該当する場合に授業料を支援する制度です。貸与型の奨学金制度とは異なり、返還の必要はありません。
就学支援金は、生徒や保護者が直接受け取るものではなく、県が生徒に代わって国から受け取り、授業料に充当します。
就学支援金制度について、詳しくは文部科学省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
山形県公立高等学校に在学する生徒で、次の(1)~(4)の全てに該当する方が対象です。
なお、専攻科の生徒や科目履修生は就学支援金の対象外です。(専攻科の生徒は「専攻科修学支援交付金」により授業料の支援を受けることができる場合があります。詳しくは学校の事務室へご連絡ください)
(1) 生徒本人が国内に住所を有していること
(2) 高等学校等を卒業又は修了していないこと
(3) 高等学校等の在学期間が通算で36月(定時制課程・通信制課程は48月)を超えていないこと
(4) 生徒本人が日本国籍を有していること、または、外国籍のうち永住などの在留資格を有していること
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(4)の支給要件について、生徒本人が以下の国籍又は在留資格等を有している者が対象となります。
・「特別永住」 ただし、令和8年3月31日以前から高校に在籍する生徒(在校生)は、(4)の支給要件の導入により、高等学校等就学支援金の支援の対象から外れる場合は、在学関係が続く限り、令和7年度以前の高等学校等就学支援金制度による⽀援が受けられる経過措置がとられます。 |
なお、令和8年度から、保護者等の所得に関する要件(世帯年収目安約910万円未満)は廃止されたため、保護者等の収入に関する確認は行いません。(経過措置を除く)
令和8年度は、法律の改正により高等学校等就学支援金の支給要件が見直されたため、新入生だけでなく在校生(2年生以上)も含めたすべて生徒について申請手続が必要です。
令和7年度以前においては、新入生は4月(入学時)と7月の年2回、在校生は7月の年1回の申請が必要でしたが、制度の見直しに伴い、令和8年度は4月の年1回の申請手続となりました。令和9年度以降は改めて在籍している学校を通じて案内いたします。
令和8年度の4月申請は、生徒本人の国籍が「日本国」か「日本国以外」かによって申請方法が異なります。
学校から配布される案内を参照し、学校が指定する日までに、以下の方法により申請してください。
オンライン申請(原則)
高等学校等就学支援金オンライン申請システム(e-Shien)にアクセスし、学校から配布されるログインID通知書のログインIDとパスワードを入力し、e-Shienへログインします。
※ e-Shienの操作方法や申請方法については、以下のリンクから、ご確認ください。
高等学校等就学支援金オンライン申請(e-Shien)の操作方法(別ウィンドウで開きます)
原則として申請手続は、オンラインで完結し追加書類書類の提出は不要です。
紙の申請書による申請を希望する場合
在籍する学校の事務室にご連絡ください。
学校から配布される申請書に必要事項を記入し、在籍する学校へ提出してください。
紙の申請書による申請
在籍する学校の事務室にご連絡し、申請書を受け取ってください。
以下の提出書類を在籍する学校へ提出してください。
申請書
生徒が休学・復学・転学・退学する場合や、国籍・在留資格等に変更がある場合には届け出が必要です。必要な手続きをご案内しますので、学校の事務室へご連絡ください。
国籍・在留資格等の要件や在学要件等により、就学支援金の該当とならない場合であっても、その他の支援の対象となる場合があります。
〇「学び直し支援交付金」 高等学校等を中途退学した方が、公立高等学校等に再び入学する場合の授業料を支援
〇「専攻科修学支援交付金」生徒が専攻科(県立山辺高等学校専攻科に限る)に在籍する場合の授業料を支援
〇「高校生等・新修学支援金」令和8年3月31日以前から高校に在籍する生徒(在校生)で、国籍・在留資格等の要件により就学支援金の支給対象外となった場合の授業料を支援
〇「授業料等減免制度」休学した場合等に授業料を免除
それぞれ支給要件や手続きが異なりますので、詳しくは学校の事務室へご連絡ください。
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