「山形県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例」を制定しました
危険ドラッグは、使用者本人に健康被害をもたらすだけでなく、使用により重大な交通事故や事件を引き起こすなど、他人の生命や財産を脅かしかねない大変危険な薬物です。
山形県では、危険ドラッグを含む薬物の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、「山形県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例」を制定しました。
条例・施行規則
条例の内容
1 目的
薬物の濫用防止に関する施策を推進するための基本的な事項を定めるとともに、必要な規制等を行い、もって薬物の濫用から県民の生命と安全を守り、及び県民が平穏に、かつ、安心して暮らすことができる健全な社会の実現を図る。
2 責務等
- (1)県
- 薬物の濫用防止に関する施策の推進
- 国、地方公共団体、関係団体との連携・協力
- 薬物の危険性に関する情報の収集・提供、教育・啓発の推進
- (2)県民
- (3)事業者
- (4)不動産の譲渡等をしようとする者、不動産の譲渡等の代理等をする者
- 薬物違法行為に使用されないことの確認
- 薬物違法行為に使用されることを知っての契約の禁止
- 薬物違法行為に使用されたことが判明した場合の契約解除
- (5)運送事業者
- 運送する貨物が違法な薬物であることを知っての契約の禁止
- (6)通報義務
- 何人も、薬物違法行為に関する情報を入手したときは県又は関係機関へ通報
3 依存症からの回復及び社会復帰の支援等
- 県は、薬物依存者の治療及び依存症からの回復と社会復帰を支援
- 県は、依存症の治療に関する専門的知見を有する医療機関、社会復帰支援団体等と連携
4 条例による規制等
- (1)規制の内容
着色部が条例で新たに規制を設ける部分(その他は医薬品医療機器等法による規制)
- (2)立入調査
- 薬事監視員に知事指定薬物等に関わる立入調査、質問、収去の権限を付与
- (3)罰則の内容
罰則の内容一覧
禁止行為 |
禁止行為を行った者
(直罰) |
禁止行為の中止等の
命令に違反した者 |
知事指定薬物 |
製造、栽培、販売、授与、所持(販売・授与目的) |
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
広告(販売・授与目的)、所持(販売・授与目的以外)、購入、譲受け、使用 |
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
広域規制物品 |
購入、譲受け、使用 |
── |
5万円以下の過料 |
立入調査等の拒否、虚偽答弁等 |
20万円以下の罰金 |
── |
- (4)緊急時の勧告
- 危険性が疑われる物品の濫用により現に県民の健康に重大な被害が生じている場合等には、当該物品の使用等を中止するよう勧告
- 県民に対し当該物品の情報を提供
- (5)県警との連携
- 知事部局と県警は、相互に連携・協力して薬物濫用防止に必要な措置を実施する。
- 知事部局職員が立入調査を実施する際は、必要に応じ警察官に協力を要請
- 県警は、公共の安全の維持の観点から、知事に対し必要な措置(立入調査の実施、知事指定薬物の指定など)を要請
施行期日
平成28年4月1日
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