更新日:2023年8月30日
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人体に使用するためのせっけんは、医薬品医療機器等法に基づく化粧品(※)に該当し、許可を得ないで製造したものを他の人に販売・授与(無償でプレゼント)することは規制の対象となりますので、ご注意ください。なお、製造量が少量であってもも対象となります。
人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされているもので、人体に対する作用が緩和なものをいう。(医薬品医療機器等法)
せっけんに限らず、一般的な化粧品(化粧水や口紅等)のほか、シャンプー、コンディショナー、香水等は医薬品医療機器等法で規定する化粧品に該当し、規制の対象となります。
作成しているものが、化粧品に該当するかどうかは、お問い合わせください。
医薬品医療機器等法に基づく「化粧品製造販売業」、「化粧品製造業」の許可が必要です。
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