更新日:2024年7月18日
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一般的な家庭で使用するようなベビーカーであれば、歩行者として歩道を通行できますが、保育施設で使用するような「原動機を用いる乳母車(大型の電動ベビーカー)」で、法律で定められた車体の大きさの基準を超えるものは、警察署長の確認を受けなければ歩道を通行することができません。
道路交通法第2条第3項において、歩行者と見なされます。
ただし、上記大きさの基準に該当するものに限られ、該当しないものは軽車両等となります。
このように、基準の大きさを超える場合は、住宅地を管轄する警察署長の確認を受け、当該乳母車を通行させることが他の歩行者の通行を妨げるおそれのないことが確認できた場合については、車体の大きさの基準の例外となり、「歩行者」と見なされます。(道路交通法施行規則第1条第2項第1号:特定の経路を通行させることその他の特定の方法により通行させる乳母車(通行させる者が乗車することができないものに限る。)で、当該方法が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることにつき、その通行する場所を管轄する警察署長の確認を受けたもの。)
確認申請は、車体の大きさの基準に適合しない乳母車の利用者から通行の場所を管轄する警察署長に対し、下記様式の確認申請書を提出してもらい、書面審査や実地調査結果等を行い要否が判断されます。
確認申請には
1 確認申請書(様式は下からダウンロードできます)
2 申請に係る乳母車を作成又は販売する者の作成した当該乳母車の車体の大きさ(長さ、幅及び高さ)を証する書面
3 申請に係る特定の通行方法が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることを疎明する書面
(例)申請に係る乳母車が通行する経路を示す見取図(※見取図には、道路幅員を必ず記載してください。)
警察署長により特定の経路を通行させることその他の特定の方法により通行させることが他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであると確認されると「確認証」が交付されます。
当該原動機を用いる乳母車を道路で利用する場合は「確認証」を携帯して下さい。また、同車を利用しなくなったとき又は利用する必要がなくなったときは、確認証を速やかに確認を受けた警察署に返納してください。
申請手続きのための手数料はありません。
通行する場所を管轄する警察署
通行する場所が、同一の県公安委員会の管轄する二つ以上の警察署長の管轄にわたるときは、いずれかの警察署長に申請してください。
受付窓口
通行する場所を管轄する警察署の交通課又は地域交通課
受付時間
平日の午前9時から午後4時30分まで