更新日:2023年9月1日
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緊急交通路を通行するためには、緊急通行車両等確認証明書又は規制除外車両確認証明書と確認標章(以下「証明書等」といいます。)が必要となります。
また、2023年9月1日からは、災害対策基本法施行令・同規則が改正施行され、災害応急対策に従事する指定行政機関等の車両については、災害発生前でも緊急通行車両であることの確認を受け、緊急通行車両確認証明書及び標章の交付を受けることができるようになりました。
災害応急対策に従事する指定行政機関等車両の緊急通行車両確認申出について(PDF:1,088KB)
申出する車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署又は警察本部交通規制課、高速道路交通警察隊、交通検問所₍発災時に設置₎
災害発生前における緊急通行車両であることの確認は、警察本部又は当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署
緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている車両には、確認標章、緊急通行車両確認証明書を交付します。
上記申出先で申請して下さい。
緊急交通路の通行に係る業務の実施について、責任を有する者(代行者を含む。)
申請する車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署、警察本部交通規制課
建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)
重機輸送用については、建設用重機と同一の使用による届出に限り、写真は重機を積載した状況のもの
事前届出済証の交付を受けた車両が緊急通行車両に該当しなくなったとき、当該車両が廃車となったとき、その他緊急通行車両等としての必要性がなくなったときは、速やかに届出済証を最寄りの警察署又は警察本部交通規制課に返納してください。
届出済証を紛失したり、汚損、破損等により使用できなくなった場合、再交付の手続きが必要になります。
手続きについては、事前届出の申請と同様です。
『警察行政手続サイト』(警察庁ホームページ)(外部サイトへリンク)から「規制除外車両の事前届出」ができます。
規制除外車両事前届出済証は後日、申請先の警察署窓口で交付します。
過去に、緊急通行車両等事前届出済証及び規制除外車両事前届出済証の交付を受けていたもので、届出した車両を使用しなくなった等のため、届出済証を返納する場合は、警察署窓口で受付けております。
車両に確認証明書を備え付け、確認標章を車両前面の見えやすい場所に掲示して通行してください。