更新日:2026年1月6日
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全国的な駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しに伴い、山形県道路交通規則が一部改正(令和7年7月1日施行)されました。対象となる車両は次のとおりです。
詳細はこちらから⇒駐車禁止規制から除外される車両(別表1)のページへ
(警察署の窓口でも交付しております。)
用務を疎明する書類
自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
除外標章の交付を受けようとする者の障害の程度を証明する書類
除外標章の交付を受けようとする者が本人であることを確認するに足りる書面
除外指定車標章の記載事項に変更が生じたときは、速やかに交通部交通規制課長又は県内いずれかの警察署長を経由して届け出て、変更に係る事項の記載を受ける必要があります。
(警察署の窓口でも交付しております。)
除外指定車標章を亡失、滅失、汚損又は破損したときは、交通部交通規制課長又は県内いずれかの警察署長を経由して再交付の申請をすることができます。
(警察署の窓口でも交付しております。)
最寄りの警察署又は警察本部交通規制課に申請して下さい。
申請サイト(e-Gov電子申請)(外部サイトへリンク)から申請をすることができます。
申請に必要な書類(上記添付書類を参照)をそれぞれ一部ずつ添付し、申請を行ってください。
標章は後日、申請先の警察署又は警察本部交通規制課で交付します。
※申請に不備がある場合、補正通知がe-Govマイページに届きますので、通知内容に従って補正を行ってください。
※オンライン申請の場合でも、標章の交付までには数日を要しますので、お急ぎの場合は事前に、申請先の警察署等へお電話ください。