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更新日:2025年7月8日

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駐車禁止除外指定申請について

駐車禁止規制から除外される車両について

全国的な駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しに伴い、山形県道路交通規則が一部改正(令和7年7月1日施行)されました。対象となる車両は次のとおりです。

  1. 公共性が高く、緊急かつ広域的に不特定の場所に駐車する用務に使用する車両
  2. 身体障がい者等が使用する車両(申請者本人に対する除外標章の交付となり、本人が現に使用中であれば除外車両となります。)

詳細はこちらから⇒駐車禁止規制から除外される車両(別表1)のページへ

駐車禁止除外指定車標章交付申請について

申請書類

(警察署の窓口でも交付しております。)

添付書類

  • 用務に基づく除外指定車に係る申請の場合

用務を疎明する書類

自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面

  • 身体障害者等で歩行が困難な者に係る申請の場合

除外標章の交付を受けようとする者の障害の程度を証明する書類

除外標章の交付を受けようとする者が本人であることを確認するに足りる書面

  • 申請書、添付書類を各2部ずつご準備下さい。
  • 駐車禁止除外指定となる対象により、添付書類が異なりますので、詳しくは最寄りの警察署又は警察本部交通規制課にお問い合わせ下さい。

記載事項変更届

除外指定車標章の記載事項に変更が生じたときは、速やかに交通部交通規制課長又は県内いずれかの警察署長を経由して届け出て、変更に係る事項の記載を受ける必要があります。

(警察署の窓口でも交付しております。)

  • 記載事項の変更を証する書面の写し2通

再交付申請

除外指定車標章を亡失、滅失、汚損又は破損したときは、交通部交通規制課長又は県内いずれかの警察署長を経由して再交付の申請をすることができます。

(警察署の窓口でも交付しております。)

申請先

最寄りの警察署又は警察本部交通規制課に申請して下さい。

除外標章の濫用防止について

お問い合わせ

県警察本部交通規制課 

住所:〒990-8577 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-626-0110(代表)