更新日:2026年1月6日
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訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションや訪問介護等に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために
駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっております。
1つの駐車許可で、一定の期間、複数の場所に対応できるよう手続きの簡素化などを図っております。
詳しくは、管轄する警察署へお問い合わせください。
警察署窓口では複写式の申請書を交付しております。
過去に駐車許可を受けた申請で、許可期間が満了しておらず、記載事項に変更を生じた場合は、許可証を交付した警察署長に届け出て、変更に係る事項の記載を受ける必要があります。
駐車許可証を亡失、滅失、汚損又は破損したときは、許可証を交付した警察署長に再交付の申請をすることができます。
申請サイト(e-Gov電子申請)(外部サイトへリンク)から申請をすることができます。
申請に必要な書類(自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面、申請に係る場所及び周辺の見取図、審査に必要な書類)をそれぞれ一部ずつ添付し、申請を行ってください。
※申請に不備がある場合、補正通知がe-Govマイページに届きますので、通知内容に従って、補正を行ってください。
※オンライン申請の場合でも、許可証等の交付までには数日を要しますので、お急ぎの場合は事前に、申請先の警察署へお電話ください。
その他、緊急を要する許可の申請等、詳しくは最寄りの警察署又は警察本部交通規制課にお問い合わせ下さい。