訪問による運転免許の自主返納について
制度の概要
運転免許証の自主返納を希望する方で、
- 家族等による代理申請ができない
- 病院、施設等に入居されていて総合交通安全センターや警察署、交番・駐在所まで来庁することができない
以上の要件を満たす方に限り、運転免許課員が訪問をして自主返納手続をするものです。
申込方法
運転免許課(023-655-2150)へ電話で事前に申込みが必要です。
申込受付時間
平日(土日・祝祭日を除く)午前9時から午後4時30分まで
下記に該当する方は、訪問による自主返納の申込ができません。
- 運転免許証の有効期限が過ぎている
- 運転免許証を紛失している
- マイナ免許証をお持ちの方
- 複数の免許(免種)のうち、一部の免許だけ返納する
- 免許の取消又は停止の基準に該当し、若しくは現に停止処分中である(仮停止及び暫定停止を含む)
- 住所地が山形県内ではない
- 運転免許証の記載事項に変更がある
- 違反・事故があり、行政処分(免許停止、取消)を受ける予定がある
自主返納、運転経歴証明書に関するご案内