ホーム > 県政情報 > 山形県警察 > 運転免許 > 自主返納、運転経歴証明書 > 運転経歴証明書の記載事項変更手続
更新日:2025年4月7日
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山形県内にお住まいの方
(注1)他都道府県への住所変更をされる方は、転出先の公安委員会での手続となります。
(注2)マイナ免許証のみをお持ちの方で、住所変更ワンストップサービス等を利用している方は届出の必要はありません。ただし、署名用電子証明書の有効期限が切れた場合は届出を行ってください。
受付日時・場所
手続できる場所 |
曜日 | 受付時間 |
総合交通安全センター |
月~金、日 |
10時00分~11時30分 14時00分~16時00分 |
住所地の警察署 |
月~金 |
9時00分~16時30分 |
住所変更の場合(市町村合併を除く)
〇運転経歴証明書又はマイナ経歴証明書
〇住所と氏名が確認できる以下のいずれかの書類の提示(コピー不可/発行日から6か月以内のもの)
※マイナ経歴証明書を有する者が住所又は氏名を変更した場合の確認書類は変更後の住所又は氏名が記載されたマイナンバーカードが必要です。
氏名、生年月日又は性別の変更
〇運転経歴証明書及びマイナ経歴証明書
〇本籍地(外国籍の方は国籍)記載の住民票(抄本又は謄本)の提示
(コピー不可/発行日から6か月以内のもの)
※上記確認書類等については必ず申請者ご本人のお名前が記載されたものをご準備ください。
※住民票(抄本又は謄本)は、個人番号が記載されていないものをご準備ください。
※記載事項変更の届出について、手数料はかかりません。
※記載事項変更に伴い新しい運転経歴証明書の交付を希望される場合は、再交付手続が必要となります。受付時間や手数料が異なりますので再交付のページをご覧ください。
(注1)総合交通安全センターは、土曜、祝日及び年末年始の休日の受付はしていません。
(注2)警察署は、土曜、日曜、祝日及び年末年始の休日の受付はしていません。
届出は原則として本人ですが、家族等の代理申請も可能です。その場合、申請者からの委任状と代理の方の身分証明書(運転免許証等)が必要になります。
委任状の様式は任意ですが、委任者と受任者の住所、氏名を記載してください。
平成24年3月31日以前に運転経歴証明書の交付を受けた方は、記載事項変更の届出義務はありません。
記載事項の変更を希望する場合は、記載事項変更と同時に運転経歴証明書の再交付を申請する必要があります。申請される方は、上記及び運転経歴証明書の再交付手続のページを確認のうえ、必要なものを持参してください。