ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 感染症対策・難病支援 > 感染症 > 感染症法に基づく医師から都道府県知事への届出基準及び様式について
更新日:2023年8月30日
ここから本文です。
感染症法に基づき、医師及び指定届出機関の管理者は、同法の定める感染症の患者を診断したとき並びに発生の状況について、最寄りの保健所への届出が必要となります。
届出基準・届出様式については、下記をご覧ください。
※山形市の中核市移行に伴い、平成31年4月1日から山形市保健所が新設されました。山形市の医療機関の方は山形市保健所に届出を行ってください。
【診断後直ちに届出】
【診断後直ちに届出】
【診断後直ちに届出】
【診断後直ちに届出】
【診断後7日以内に届出】(ただし、侵襲性髄膜炎菌、風しん、麻しんは診断後直ちに届出)
【診断後直ちに届出】
お問い合わせ